(地方自治法第235条の2第1項)
県の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者や企業局長等から提出された検査資料に基づき、毎月の計数を照合確認するとともに、県の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。
なお、この検査の結果に関する報告を議会及び知事に提出しています。
(1)一般会計及び特別会計
(2)公営企業会計
・病院事業会計(県立中央病院、こころの医療センター)
・電気事業会計
・工業用水道事業会計
・水道事業会計
・宅地造成事業会計
・流域下水道事業会計