住民監査請求の手引き(その1)

 住民監査請求のあらましについて、住民監査請求の手引きを掲載します。

 長文となりますので、手引きその1とその2に分割しています。

 

 ◎住民監査請求の手引き(その2)へ

 

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住民監査請求とはなんですか?

 住民監査請求は、住民の方が、地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)や職員に違法又は不当な財務会計行為があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求するものです。(地方自治法第242条)

 監査は原則として監査委員が行いますが、請求人が特に必要と認めるときは、監査委員による監査に代えて個別外部監査(弁護士、公認会計士等の有資格者から選ばれた個別外部監査人が知事との契約により行う監査)を行うよう求めることができます。(地方自治法第252条の43)

 

どのような場合に監査請求できますか?

 県の執行機関や職員に違法・不当な財務会計行為(次のうちのどれか)がある場合に、県の監査委員に監査請求できます。これ以外の行為については監査請求できません。

 

(1)違法・不当な公金の支出

(2)違法・不当な財産の取得、管理、処分

(3)違法・不当な契約の締結、履行

(4)違法・不当な債務その他の義務の負担

(5)(1)〜(4)の行為が相当な確実さで予測される場合

(6)違法・不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

(7)違法・不当に財産の管理を怠る事実

 

 

誰でも監査請求できますか?

 県の執行機関や職員の行為について監査請求できるのは、県内に住所のある方です。

 (監査請求があったときは、住所を確認します。このため、住民登録等を調査する場合があります。)

 

 

いつでも監査請求できますか?

 監査請求には、請求できる期限があります。

 2の(1)〜(4)の行為については、行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、原則として監査請求できません。

 

住民監査請求の具体的な請求手続等については、「住民監査請求の手引き(その2)」を続けてご覧ください。

 

 住民監査請求の手引き(その2)へ

 

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