令和5年4月1日以降の、低入札調査制度における調査基準価格及び最低制限価格の算定方法は、以下のとおりです。
最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定方法[PDF:61KB]令和5年4月1日一部改正
最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定方法[PDF:59KB]令和5年3月末まで
調査基準価格を下回る金額で入札した者について、以下の書類の提出を求め、適正な施工が確保されるかについて調査を実施します。
調査資料(入札日から3日以内で入札執行者が定める日までに提出)
実施要領に定める資料を提出。
※提出期限日が県の休日に当たる場合は、県の休日の翌日が期限となる。
ア.数値的判断基準(次のいずれか一つでも満たさない者は失格)平成21年8月1日改正
項目 | 判断基準(下線部は変更箇所) |
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直接経費(直接工事費と共通仮設費(積上分)の合計) | 低価格入札者の設計金額(直接経費)が県の設計金額の85%以上であること。 |
共通仮設費定率分 | 低価格入札者の設計金額(共通仮設費定率分)が県の設計金額の70%以上であること。 |
現場管理費 | 低価格入札者の設計金額(現場管理費)が県の設計金額の70%以上であること。 |
一般管理費 | 低価格入札者の設計金額(一般管理費)が県の設計金額の30%以上であること。 |
※工場製作を伴う工事における直接経費の取扱い
工場製作を伴う工事における直接経費等の取扱いについては、下記の工事積算基準ごとに算定する。(平成27年4月1日付けで機械設備工事について一部変更)
(平成24年8月31日付けで電気通信(一般)工事について一部変更し、電気通信(鉄塔・反射板)工事を新規追加)
鋼橋上部工事[PDF:48KB]、機械設備工事(建築関連工事を除く)[PDF:49KB]、機械設備点検・整備工事[PDF:44KB]、
電気通信(一般)設備工事[PDF:55KB]、電気通信(鉄塔・反射板)設備工事[PDF:57KB]
なお、建築関連工事については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、次のとおり運用する。
・上表「直接経費」中の『直接工事費』は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とする。
・上表「現場管理費」は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とする。
・上記現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%とする。
イ.調査資料の提出
(1)島根県公共工事共通仕様書に定める施工計画書
(2)当該価格で入札した理由(様式第1号)
(3)工事費内訳書に係る、共通仮設費(率分)の積算内訳書(様式第2号)
(4)工事費内訳書に係る、現場管理費の積算内訳書(様式第3号)
(5)工事費内訳書に係る、一般管理費等の積算内訳書(様式第4号)
(6)手持ち工事の状況(様式第5号)
(7)配置予定技術者名簿(様式第6号)
(8)契約対象工事箇所と入札者の事務所・倉庫等との関連(様式第7号)
(9)手持ち資材の状況(様式第8号)
(10)資材購入先及び単価一覧(様式第9号)
(11)手持ち機械の状況(様式第10号)
(12)機械リース元一覧(様式第11号)
(13)労務者の確保計画(様式第12号)
(14)施工体制台帳
(15)下請予定業者等一覧(様式第13号)
(16)島根県又は国土交通省中国地方整備局発注の前年度に完成した工事一覧(様式第14号)
(17)技術提案(施工上の留意点)等の実施に関する計画(様式第17号)
ウ.その他
・調査に対し誠実で協力的であること
・企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果であること
・手抜き、下請しわ寄せ、労働条件悪化、安全対策の不徹底等のおそれがないこと
エ.この調査の結果は、ホームページにおいて公開する。
請負代金額の100分の30以上とする。(通常100分の10以上)
請負代金額の10分の2以内とする。(通常10分の4以内)
施工体制台帳・施工計画書の内容聴取、重点的な監督業務を実施
中間検査の回数
低入札価格調査対象工事の請負代金の額 | 中間検査の回数 |
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請負代金5千万円以上 | 工期中2回 |
請負代金5千万円未満 | 工期中1回 |
下請契約の締結状況、下請代金の支払い状況について立入調査を実施
改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施
専任の監理技術者等の配置が義務づけられている工事においては、配置予定技術者のほか、同等の要件(資格や当該入札公告にて設定した技術要件、実績要件)を満たす技術者を1名追加し、現場に専任で配置
項目 | 工事成績評定 | |
---|---|---|
適用 | 全ての低入札価格調査対象工事 |
県又は国土交通省中国地方整備局発注の工事において、前年度に完成した工事があり、当該工事において75点未満の工事成績評定を通知された者(期間の判断基準は、下記『3.入札参加資格の制限』を準用する) |
・現場専任配置の監理技術者等の、現場代理人との兼務を認めない。
・追加で専任配置する管理技術者等についても、現場代理人との兼務を認めない。
・コンクリート構造物の適正な品質確保のため、橋梁上部工工事及び橋梁下部工事については、次の要領等により非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定、及び非破壊・微破壊試験によるコンクリート強度測定を実施する。
微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領(案)[PDF:60KB]
制定(平成20年3月5日付け技管第666号)平成20年3月5日施行
非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)[PDF:246KB]
制定(平成20年3月5日付け技管第664号)平成20年3月5日施行
・低入札価格調査対象工事について、契約不適合責任期間を延長する。
通常の契約不適合責任期間 | 低入札価格調査対象工事 |
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2年 |
4年 |
・契約不適合責任期間中は、受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとする。
低入札価格工事に係る契約不適合責任期間中の現場調査及び報告要領制定(令和2年3月16日付け技第483号)令和2年4月1日施行
低入札価格調査対象工事の下請け契約については、契約書を相互に交わすものとし、施工体制台帳に写しを添付するものとする。
工事完了時に「工事コスト調査」に協力すること。
低入札価格調査対象工事が完成し、その工事成績評定が70点未満(※)となった者は、一定期間入札に参加することができない。
※平成20年3月17日前に入札公告を行った工事については、工事成績評定65点未満
発注機関 | 対象工事 | 入札に参加することのできない期間【H21.6一部修正】 |
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島根県 |
総務部、農林水産部及び土木部発注の建設工事 |
工事成績評定通知日の属する年度及び翌年度。 ただし、工事成績評定通知日が工事完成年度の翌年度以降となった場合は、 通知日の属する年度のみ。 |
国土交通省中国地方整備局 | 直轄工事 |
工事成績評定通知日の属する年度の翌年度。 ただし、工事成績評定通知日が工事完成年度の翌年度以降となった場合は、 通知日の属する年度のみ。 |
※年度当初において前年度の工事成績評定がまとまるまでは延長する場合がある。
島根県土木部土木総務課建設産業対策室(TEL)0852-22-5185
2.の(7)、(8)、(10)に関する問い合わせは技術管理課(TEL)0852-22-5650・5651