一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないこととする。
同一入札に参加する複数の者の関係が次の基準に該当する場合には、無効の入札として取扱う。
入札執行の完了に至るまでに、基準に該当する者の一者を除くすべてが入札を辞退をした場合には、残る一者の入札は無効とならないものとする。
工事の発注に当たっての建設業者の選定方法について(通知)(PDF:109kB)
建設コンサルタント業務等の発注に当たっての建設コンサルタント等の選定方法について(通知)(PDF:114kB)
(1)親会社(会社法第2条第4号の2規定による親会社をいう)と子会社(会社法第2条第3号の2の規定による子会社をいう)の関係にある場合
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(2)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合
その他上記1又は2と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合