庁舎の清掃業務、警備業務等の委託の係る競争入札参加者の資格審査について
平成28年から平成30年までに島根県が発注する次の業務委託の競争入札に参加を希望される方は、庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和62年島根県告示第211号)の規定に基づき、資格審査が必要となりますので下記により申請を行ってください。
- 庁舎の清掃業務
- 庁舎の機械警備業務
- 庁舎の警備員警備業務
- 庁舎の貯水槽清掃業務
- 庁舎の害虫等防除業務
- 庁舎の浄化槽保守点検業務
- 庁舎の浄化槽清掃業務
- 庁舎の廃棄物処理業務
- 庁舎の空調機器保守点検業務
- 庁舎の昇降機保守点検業務
- 庁舎の消防用設備点検業務
- 庁舎のオイルタンク清掃点検業務
- 庁舎の電気設備保守点検業務
- 庁舎の電話交換設備保守点検業務
- 庁舎のボイラー保守点検業務
1入札参加資格審査の申請に必要な資格
次のいずれかに該当する方は、資格審査を受けることができませんのでご注意ください。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後3年を経過しないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)
- 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを受けていない者
- 国税及び島根県において県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)を滞納している者
- 提出書類に故意に虚偽の真実を記載した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者
2申請書類の配布方法
次のファイルから申請書様式、申請の手引きをダウンロードし、申請書類を作成してください。
3申請書類の提出方法
1提出先
(1)次のところに持参又は郵送してください。
〒690-8501島根県松江市殿町1番地島根県総務部管財課財産活用推進スタッフ
2受付期間
(1)定期審査:受付期間終了。
(2)随時審査:平成28年1月4日(月)以降随時行います。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで。
(日曜日、土曜日及び国民の祝祭日を除く)
4審査結果及び資格の認定
1入札参加資格審査結果
入札参加資格審査結果通知書により通知します。なお、当該通知書の再発行は行いませんので、紛失等されないよ
うご注意ください。
2有効期間
認定日から平成30年12月31日まで。
5格付を行う業務
以下の業務について、格付(A〜C等級)を行います。
- 庁舎の清掃業務
- 庁舎の機械警備業務
- 庁舎の警備員警備業務
- 庁舎の貯水槽清掃業務
- 庁舎の害虫等防除業務
平成28年11月8日から、しまね女性の活躍応援企業登録を加点対象として追加しました。
6格付の再審査
平成28年から平成30年までの競争入札参加資格をお持ちの方で、新たに以下に該当することとなった場合に格付の再審査を申請することができます。
- しまね女性の活躍応援企業登録を受けた場合
- しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)認定を受けた場合
- しまね障害者就労応援企業(しまねゆめいくカンパニ−)認定を受けた場合など
※新たに決算した場合などは再審査の対象となりません。
下記、認定要領の(6)〜(9)の事項について変更がある場合のみが対象となります。
次のファイルからダウンロードし、申請書類を作成してください。
7入札参加資格審査申請書の記載事項変更について
1.資格認定を受けられた方で、次に掲げる事項に変更があったときは、入札参加資格審査申請書記載事項変更届に当該変更の事実を証明する書類を添付して直ちに提出してください。
- 商号又は名称
- 主たる営業所の名称又は所在地
- 法人にあってはその資本金又は代表者の職若しくは氏名、個人にあってはその者の氏名
- 役員等名簿
- 使用印鑑
- 島根県との取引に係る営業所等の名称、所在地、電話番号、FAX番号又は代表者の職若しくは氏名
- 庁舎の浄化槽保守点検業務にあっては、島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項又は松江市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項の登録を受けている浄化槽保守点検業を営む区域
- 庁舎の浄化槽清掃業務にあっては、浄化槽法第35条第1項の許可を受けている県内の市町村名又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の許可(浄化槽汚泥)を受けている県内の市町村名
- 庁舎の廃棄物処理業務にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の許可を受けている県内の市町村名
2.様式等は次のファイルをダウンロードしてください。
- 変更の手引き【PDF形式(297KB)】
- 入札参加資格審査申請書記載事項変更届【Word形式(27KB)、PDF形式(43KB)】
- 役員等名簿【Word形式(36KB)、PDF形式(103KB)】
- 委任状【Word形式(30KB)、PDF形式(72KB)】
- 使用印鑑届【Word形式(30KB)、PDF形式(58KB)】
8資格認定の取り消し
資格認定を受けられた方が、次に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったとき、又は虚偽の申請により入札参加資格の認定を受けたことが判明したときは、この資格認定は取り消されますのでご注意ください。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後3年を経過しないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)
- 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを受けていない者
- 国税及び島根県において県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)を滞納している者
- 提出書類に故意に虚偽の真実を記載した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者
9問い合わせ先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地島根県総務部管財課財産活用推進スタッフ
TEL0852-22-6197
FAX0852-22-6037
お問い合わせ先
管財課
お問い合わせ先 島根県総務部管財課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・管理調整グループ 0852-22-5042 ・庁舎管理グループ 0852-22-5046 ※県庁駐車場に関することは庁舎管理グループにお問い合わせ下さい。 ・施設管理グループ 0852-22-5055 財産活用推進室 ・公有財産グループ 0852-22-5044 ・財産活用推進スタッフ 0852-22-6891※入札参加資格に関することは財産活用推進スタッフにお問い合わせ下さい。 ・施設保全スタッフ 0852-22-6594 ファックス:0852-22-6037 Eメール kanzai@pref.shimane.lg.jp