庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る最低制限価格制度について

 管財課では、一部の委託業務(庁舎の清掃業務、庁舎の警備員警備業務、庁舎の施設管理業務、庁舎のエレベーター保守管理業務)について、最低制限価格制度を導入しています。

 平成31年1月18日以降に公告する委託業務から、最低制限価格の算定方法を一部改定しました。

 

目的

 

 人件費割合が高く、長期にわたり労働者を配置する業務においては、著しい低価格での受注によりサービスの品質が十分に確保されない恐れがあります。これを防止するため、最低制限価格制度を導入しています。

 

対象となる業務

 

 島根県が平成25年度から実施している「施設管理事務の一元化」対象業務のうち、次に掲げる業務。

  1. 庁舎の清掃業務
  2. 庁舎の警備員警備業務
  3. 庁舎の施設管理業務
  4. 庁舎のエレベーター保守管理業務

 

最低制限価格の算定方法

 平成31年1月18日以降に公告する委託業務から、最低制限価格の算定方法を一部改定しました。

【変更点】

 ・最低制限価格算定における乗率の引き上げ

 ・最低制限価格算定における上限値の設定の撤廃

 

 委託業務の予定価格は、以下により算出しています。

 予定価格=直接人件費+直接物品費+業務管理費+一般管理費等+消費税等相当額

 

 最低制限価格の算定方法は、以下によります。

 次式により算定し、千円未満の額を切り捨てた額に、消費税及び地方消費税を加算して得た額とする。

 最低制限価格=直接人件費×1.0+直接物品費×0.7+業務管理費×0.6+一般管理費等×0.5+その他経費×0.9

 

注:上記算定式により算定した額が予定価格に0.8を乗じた額を下回る場合は、最低制限価格=予定価格×0.8とする。

 

 ■庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る最低制限価格制度実施要領

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