免税軽油の引取に係る報告書作成の簡素化等について
平成21年3月から、「免税軽油の引取に係る報告書」の記載が、簡単・便利になります。
納品書及び受払簿を提出される場合について、報告書記入の一部を省略できます
これまで記入いただいていた項目(記入欄)のうち、納品書(給油所が発行する給油伝票)及び受払簿で確認できる項目(記入欄)については、記入を省略できる扱いとすることにしました。
ただし、その場合は納品書及び受払簿の提出は必須となります。
■報告書図
問い合わせ先
島根県東部県民センター 自動車・諸税グループ
TEL:0852−32−5623
FAX:0852−32−5633
〒690−8551 松江市東津田町1741−1 島根県松江合同庁舎 2階

