土地取引の届出
◎一定以上の面積の土地売買等の契約をした場合には、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出が必要です。
| 届出が必要な契約
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土地の売買、交換、代物弁済等
1.所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定であること 2.対価の授受を伴うもの 3.1.の権利の移転又は設定が契約(予約を含む)により行われるもの *上記3要件すべてを満たす契約が該当します。 |
|---|---|
| 届出が必要な面積 | 1.市街化区域 ... 2,000m2 以上
2.その他の都市計画区域 ... 5,000m2 以上 3.都市計画区域外 ...10,000m2 以上 個々の取引面積が小さくても、合わせて上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」といい、届出が必要になります。 |
| 届出義務者 | 買主等 (権利取得者) |
| 届出期間 | 契約を締結した日から起算して2週間以内 |
| 届出先 | 土地の所在する市町村(市町村担当課一覧) |
| 勧告対象 | 土地の利用目的 |
| 勧告内容 | 土地の利用目的の変更 |
| 勧告期限 | 届出があった日から起算して原則3週間以内 |
| 勧告要件 | 土地の利用目的が土地利用基本計画その他の公表されている土地利用に関する計画に適合していない場合 |
| 助言を行う場合 | 1.(公表されていない)土地利用に関する計画に適合しない場合
2.道路、水道等の公共施設もしくは学校等の公益的施設整備の予定からみて明らかに不適当な場合 3.周辺の自然環境の保全上明らかに不適当な場合 |
1ha以上の開発が計画されている土地の取引については、あらかじめ、島根県土地利用対策要綱に基づく開発協議を受けた後、契約を行われるようお願いします。
開発協議 → 開発協議通知書 → 契約 → 届出
a.土地売買等届出書(4部(正本1部、副本3部)提出)
※届出書は市町村役場でも配布しています。
b.添付書類(2部提出)
1.土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類(売渡証書、領収書の写し等)
2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村全図等)
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
4.土地の形状を明らかにした書類(公図の写し等一団性がわかる図面、林班図等)
5.開発を伴う土地取引の場合、計画平面図等
■届出をしないと...
契約を締結した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

