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収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)について

島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)とは

 島根(しまね)(けん)使用(しよう)(りょう)(およ)手数料(てすうりょう)(とう)徴収(ちょうしゅう)する手段(しゅだん)として発行(はっこう)する金銭(きんせん)払い込(はらいこ)みを証明(しょうめい)する証票(しょうひょう)です。使用(しよう)(りょう)(およ)手数料(てすうりょう)(とう)現金(げんきん)(おさ)めていただく()わりに、島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)申請(しんせい)(しょ)(とう)にはり()けることにより使用(しよう)(りょう)(およ)手数料(てすうりょう)(とう)納付(のうふ)することとなります。

 島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)により納付(のうふ)する使用(しよう)(りょう)(およ)手数料(てすうりょう)(とう)については、「島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)条例(じょうれい)施行(せこう)規則(きそく)別表(べっぴょう)(だい)1」(さだ)められています。(くわ)しくは、申請(しんせい)(しょ)(とう)受け付(うけつ)ける島根(しまね)(けん)(かく)担当(たんとう)機関(きかん)へお問い合(といあ)わせください。

 

 ((れい)) 収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)により納入(のうにゅう)する(おも)使用(しよう)(りょう)(およ)手数料(てすうりょう)

   ・ 自動車(じどうしゃ)運転(うんてん)免許(めんきょ)(しょう)手数料(てすうりょう)

   ・ 旅券(りょけん)(パスポート)手数料(てすうりょう)

   ・ 県立(けんりつ)学校(がっこう)受験(じゅけん)(りょう)(およ)入学(にゅうがく)(りょう)

   ・ 納税(のうぜい)証明(しょうめい)(しょ)交付(こうふ)手数料(てすうりょう)

 

 

 注意(ちゅうい)事項(じこう)

  

島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)種類(しゅるい)

  島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)は、下記(かき)の13種類(しゅるい)(けん)(しゅ)販売(はんばい)されています。

  必要(ひつよう)金額(きんがく)について(けん)(しゅ)組み合(くみあ)わせてお買い求(かいもと)めください。

            

               
      1(えん)        3(えん)        5(えん)       6(えん) 
     10(えん)        50(えん)  

    100(えん)

    300(えん)      500(えん)   
  1,000(えん)   3,000(えん)   5,000(えん)    
 10,000(えん)      

 

  

 島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)()りさばき場所(ばしょ) 

   島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)は、島根(しまね)(けん)指定(してい)した()りさばき(じん)島根(しまね)県内(けんない)(かく)()りさばき場所(ばしょ)販売(はんばい)しています。

 

   島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)()りさばき場所(ばしょ)はこちら 

 

    ※販売(はんばい)時間(じかん)(とう)変更(へんこう)になっている場合(ばあい)があります。また、()りさばき場所(ばしょ)によっては、(すべ)ての種類(しゅるい)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)をそろえて

      いないこともありますので、事前(じぜん)()りさばき場所(ばしょ)にお問い合(といあ)わせください。

 

 

 

 購入(こうにゅう)(まえ)以下(いか)(てん)確認(かくにん)してください。

     収入(しゅうにゅう)印紙(いんし)は、「印紙(いんし)(ぜい)」(国税(こくぜい))を納付(のうふ)する(さい)使用(しよう)するものです。

     (ほか)都道府県(とどうふけん)納付(のうふ)する場合(ばあい)は、納付(のうふ)(さき)都道府県(とどうふけん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)購入(こうにゅう)してください。

     使用(しよう)(りょう)(およ)手数料(てすうりょう)(など)金額(きんがく)は、それぞれ(こと)なります。金額(きんがく)がわからない場合(ばあい)は、納付(のうふ)(さき)となる島根(しまね)(けん)(かく)担当(たんとう)機関(きかん)

     お問い合(といあ)わせください。

 

 

 

島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)返還(へんかん)現金(げんきん)還付(かんぷ)請求(せいきゅう))について

  島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)購入(こうにゅう)した(あと)(なん)らかの理由(りゆう)により使用(しよう)する見込(みこ)みがなくなった場合(ばあい)には、収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)返還(へんかん)して現金(げんきん)還付(かんぷ)()けることができます。

  

    現金(げんきん)還付(かんぷ)請求(せいきゅう)手続(てつづ)きはこちら  

 

よくあるご質問(しつもん)

   Q1.島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)はどこで購入(こうにゅう)することができますか。

      A.島根(しまね)県内(けんない)(かく)()りさばき場所(ばしょ)購入(こうにゅう)することができます。

           島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)()りさばき場所(ばしょ)はこちら

 

  Q2.県外(けんがい)島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)購入(こうにゅう)することができますか。

      A.県外(けんがい)島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)販売(はんばい)しているところはありません。

 

  Q3.県外(けんがい)在住(ざいじゅう)のため島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)購入(こうにゅう)することができません。どうしたらいいですか。

      A.島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)をはり()ける()わりに、申請(しんせい)(しょ)(とう)現金(げんきん)(およ)びゆうちょ銀行(ぎんこう)発行(はっこう)普通(ふつう)為替(かわせ)定額(ていがく)小為替(こがわせ)()えて

        提出(ていしゅつ)することができますので、納付(のうふ)(さき)となる島根(しまね)(けん)(かく)担当(たんとう)機関(きかん)へお問い合(といあ)わせください。

 

  Q4.不要(ふよう)となった島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)現金(げんきん)()えることはできますか。

      A.使用(しよう)する見込(みこ)みのない島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)返還(へんかん)して現金(げんきん)還付(かんぷ)()けることができます。

        返還(へんかん)できるのは、()使用(しよう)であることが確認(かくにん)できる収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)(かぎ)ります。また、(いちじる)しく(よご)れたり(やぶ)れたりした収入(しゅうにゅう)

        証紙(しょうし)返還(へんかん)できません。申請(しんせい)(しょ)(とう)にはり()けた収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)も、消印(けしいん)がされていなければ返還(へんかん)することができます。

        その(さい)は、無理(むり)にはがそうとしないで、収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)部分(ぶぶん)切り取(きりと)るなどして返還(へんかん)してください。

           現金(げんきん)還付(かんぷ)請求(せいきゅう)手続(てつづ)きはこちら

 

        なお、島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)には使用(しよう)期限(きげん)はありませんので、(つぎ)使用(しよう)されるときまで保管(ほかん)しておくこともできます。

 

  Q5. 島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)交換(こうかん)はできますか。

      A.お手持(ても)ちの島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)(ほか)島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)交換(こうかん)することはできません。

 

  島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)()りさばき(じん)(かた)

   ()りさばき(じん)氏名(しめい)住所(じゅうしょ)()りさばき場所(ばしょ)などについて、変更(へんこう)(しょう)じた場合(ばあい)は、届け出(とどけで)必要(ひつよう)です。

 

    1 ()りさばき(じん)氏名(しめい)()りさばき場所(ばしょ)(など)変更(へんこう)

       ・()りさばき(じん)住所(じゅうしょ)氏名(しめい)名称(めいしょう))・代表者(だいひょうしゃ)(めい)()りさばき場所(ばしょ)変更(へんこう)(しょう)じたときは、(すみ)やかに氏名(しめい)(とう)変更(へんこう)(とどけ)

        より、出納(すいとう)(きょく)審査(しんさ)()届け出(とどけで)をしてください。

        ただし、法人(ほうじん)である()りさばき(じん)は、代表者(だいひょうしゃ)氏名(しめい)変更(へんこう)のみの場合(ばあい)届け出(とどけで)不要(ふよう)です。

 

    2 ()りさばき(じん)廃止(はいし)

       ・()りさばき(じん)()りさばきをやめようとするときは、「証紙(しょうし)()りさばき廃止(はいし)(とどけ)により、出納(すいとう)(きょく)審査(しんさ)()届け出(とどけで)をして

        ください。

        ()りさばき(じん)廃止(はいし)(ともな)い、(のこ)った島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)は、返還(へんかん)して現金(げんきん)()けることができます。

        残存(ざんそん)証紙(しょうし)買い戻(かいもど)請求(せいきゅう)(しょ)(もと)()りさばき(じん)提出(ていしゅつ)してください。

 

    3 島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)交換(こうかん)

       ・()りさばき(じん)故意(こい)(また)重大(じゅうだい)過失(かしつ)によらないで、島根(しまね)(けん)収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)(よご)したり(やぶ)いたりした場合(ばあい)効力(こうりょく)(ゆう)している

        収入(しゅうにゅう)証紙(しょうし)交換(こうかん)ができます。

        証紙(しょうし)交換(こうかん)請求(せいきゅう)(しょ)(もと)()りさばき(じん)提出(ていしゅつ)してください。  

 

問い合わせ先(といあわせさき) 

  〒690‐8501

  島根(しまね)(けん)松江市(まつえし)殿町(とのまち)番地(ばんち) 島根(しまね)県庁(けんちょう)(かい)

  出納(すいとう)(きょく)審査(しんさ)()審査(しんさ)(だい)(いち)グループ

  TEL 0852‐22‐5334  FAX 0852‐22‐5963

  

 

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