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«教科書会社» 様

 

教科書への「竹島」記載について

 

 「竹島」は、歴史的にも国際法的にも島根県隠岐郡隠岐の島町に属する我が国固有の領土です。しかしながら、半世紀以上にわたって韓国に不法に占拠され、我が国の主権が行使できない状況が続いています。

 

 領土問題は、国家、国民にとって基本的な問題であり、国と国との外交交渉で平和的に解決されるべき事柄であることは言うまでもなく、島根県としましては、あらゆる機会に、国に対して竹島問題の早期解決に向けた外交交渉を積極的に進められるよう要望を続けています。

 また、平成17年3月に「竹島の日を定める条例」を制定し、この問題の解決に向けた国民世論の喚起を図るための取組を推進しているところです。

 

 竹島問題の早期解決のためには、この問題に関する国民の理解を深めるとともに、その解決に向けた意識の高揚を図ることが何より大切であると考えています。

 とりわけ、全国の小学生、中学生あるいは高校生が竹島問題を理解することは、国民世論の喚起の上で極めて重要であります。そこで、文部科学省に対して、教科書への記述を通じ竹島問題が積極的に扱われるよう、学習指導要領への記載を求めてまいりました。昨年、中学校学習指導要領解説社会編に新たに竹島の領土権の問題が記載されたことは一定の前進があったと考えております。

 

 つきましては、御社においてご発行の教科書においても、領土問題の項などに、「竹島」は日本の領土であることを取り上げていただきますようご配意の程、お願い申し上げます。

 

      平成21年9月

 

                                                                       島根県知事 溝口 善兵衛

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