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私立学校における「新型インフルエンザ対策」について 

 島根県では、「私立学校及び高等教育機関に対する対応マニュアル」に基づき、新型インフルエンザに関連した情報の提供、発生動向の把握、臨時休業措置の要請等を行い、感染拡大の防止を図っています。

 

私立学校及び高等教育機関に対する対応マニュアル(PDFファイル352KB)

私立学校及び高等教育機関における「新型インフルエンザ対策」の運用について(弱毒性に伴う上記マニュアルの弾力的運用)(PDFファイル112KB)←平成21年6月23日運用変更通知

 

これまでの私立学校への要請状況

■「新型インフルエンザに関する対応について」平成21年12月21日通知

    1 厚生労働省通知において、「「中高生に相当する年齢の者」は1回接種とする」とされていること。また、「「高校生に相当する年齢の者」及び「高齢者」 の開始時期について、それぞれ半月程度の前倒しが可能となります。

      ...前倒しを実施するか否かは各都道府県の判断とされていること。

 

    2 ワクチン接種の基本方針において、「優先的に接種する者以外の者に対する 接種については、優先的に接種する者への接種事業の状況等を踏まえ、接種を進める」とされ、健康成人への接種が進められることとなったこ

           と。

      なお、厚生労働省通知において、「健康成人に対する接種開始時期等の接種の進め方については、輸入ワクチンの状況等を踏まえ、来年1月を目途に連絡をする」とされていること。

 

■「新型インフルエンザに関する対応について」平成21年11月20日通知

  ・厚生労働省が示す「標準的接種スケジュール」が変更され、別添のとおり文部科学省から情報提供がありましたので、お知らせします。

    

   1 接種回数については、11月13日付け事務連絡「新型インフルエンザに関する対応について(情報提供)」のとおりであること。

   2 厚生労働省が示す「標準的接種スケジュール」が変更され、その主な内容は次のとおりであること。

     (1)小学校高学年(4年生〜6年生)に相当する年齢の者接種開始時期を従来の1月後半から12月下旬に繰り上げること

     (2)中学生に相当する年齢の者接種開始時期を従来の1月後半から1月前半に繰り上げること

 

     新型インフルエンザ「標準的接種スケジュール」の変更 (文部科学省:平成21年11月18日付け事務連絡)

     (参考)新型インフルエンザワクチンの小児への接種時期の前倒し等に関する検討 (文部科学省:平成21年11月9日付け事務連絡)

 

■「新型インフルエンザに関する対応について」平成21年11月17日通知

  ・新型インフルエンザワクチンの接種回数について、文部科学省から情報提供がありましたのでお知らせします。

  

     新型インフルエンザワクチンの接種回数について (文部科学省:平成21年11月13日付け事務連絡)

 

■「新型インフルエンザに関する対応について」平成21年10月20日通知

 

  ・地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従事者等の再出勤

   に先立って医療機関を受診させ治癒証明書を取得させる意義はない。

  ・また同様に、症状がないにもかかわらず、新型インフルエンザに感染していないことを証明するために、医療機関を受診させ簡易迅速検査やPCR検査を行う意義はない。

  ・ついては、これを踏まえ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく児童生徒等の出席停止を行った場合などでも再出席に先立って治癒証明書

   を取得させる意義はないと考えられますので、適切に対応くださるようお願いします。

 

■学校を対象とする「クラスターサーベイランス(集団探知)の終了」 平成21年10月14日通知

 

  ・新型インフルエンザ対策の一環として、学校等における集団感染の端緒を早期に発見し、的確な感染拡大防止対策を迅速に講ずるため、学校現場の多大な御尽力を  

   いただきながら、クラスターサーベイランス(集団探知)を実施してきたところです。

  ・しかしながら、今後、国内での感染者数が大幅に増大するにつれて、さらに重症例、死亡例が発生する事態に備え、今後のサーベイランスについては、重症化及びウイ

   ルスの性状変化の監視、全国的な発生動向を把握し、医療機関や国民への適切な情報提供を実施することに重点を置くことになり、「クラスターサーベイランスおける学

   校の集団発生事例の報告」は、国の方針により10月11日(日)をもって全国一斉に終了することになりましたのでお知らせします。

  ・なお、インフルエンザ様疾患等発生報告書(出席停止・臨時休業措置)については、従前どおり保健所及び県総務部総務課あてに迅速に御報告いただきますよう、併せ

   てお願いいたします。

  

■「新型インフルエンザワクチン接種の基本方針の決定(政府)」 平成21年10月2日通知 

  「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」の改定(厚生労働省通知)」 平成21年10月2日通知

 

  ・政府は、10月1日、新型インフルエンザ対策本部を開催し、新たな「基本的対処方針」を決定しました。

      ・「ワクチン接種の基本方針」が示されるとともに、「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」も併せて改定されました。

     ・なお、学校の臨時休業措置に関しては、以下のとおり、これまでの方針に変更はありません。

      1.学校・保育施設等の臨時休業については一定の効果があったところであり、引き続き、学校・保育施設等で患者が発生した際には、都道府県等が感染拡大防止等  

        公衆衛生上必要であると判断した場合、当該学校・保育施設

        等の設置者等に対し臨時休業を要請する。

      2.また、感染拡大防止のため特に必要であると判断した場合、都道府県等は、患者が発生していない学校・保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行うこと

        が可能である。

      3.なお、臨時休業の要請がない場合にあっても、学校・保育施設等の設置者は必要な臨時休業を行うことができる。

      4.厚生労働省は、臨時休業に係る判断に資するため、基本的考え方の提示など必要な情報提供を行う。

 

 

■「学校の臨時休業に関する基本的な考え方(厚生労働省通知)」 平成21年9月25日通知

 

 (要点)

 1.学校の臨時休業の意義・効果は、第一段階(地域に少数の発症者しかいない段階)と第二段階(地域で既に感染が拡大し、多数の発症者が確認さ れた段階)とでは異

   なる。

 2.第一段階では、少数の患者が確認された時点で近隣地域を含む休校等を行うことによって、地域での感染拡大を抑える効果が期待できる。その際の閉鎖期間は、5日

   間から7日間を要する。

 3.第二段階では、地域への感染拡大を抑える効果は限られており、多数の児童生徒が休むことによる学校運営上の観点から学級閉鎖等を検討すべきである。その際の

   閉鎖期間は、第一段階より短縮することも考えられる。      

   また、第二段階では、インフルエンザ発症者を外出させないことを徹底すべきであり、毎朝の検温とともに、発症後7日間、少なくとも解熱後2日間までの出席停止が必

   要である。

 

 

■「クラスターサーベイランスによって新型インフルエンザ感染者が確認された場合の学校名の公表について」平成21年8月24日依頼

 

■「新型インフルエンザに関する対応について」平成21年8月24日通知

・日頃の手洗い、うがいの励行、症状が出た場合のマスクの着用、外出の自粛、人に咳やくしゃみをかけない咳エチケット等を徹底すること。

・急な発熱や急性呼吸器症状などのインフルエンザ様症状が出た場合は、医療機関に事前に電話連絡した上で受診すること。また、受診の結果を学校に必ず連絡すること。

・保健所のクラスターサーベイランスにより新型インフルエンザ感染が確定した場合及び濃厚接触者とされた場合は、保健所の指導に従うこと。

 

■「新型インフルエンザの県内発生に伴う対応について」平成21年7月30日通知

1 感染拡大防止措置

(1)職員への正確な情報伝達と情報の共有化

(2)生徒・保護者への正確な情報提供

(3)手洗いの励行、消毒など感染防止対策の徹底

(4)学校内の衛生管理の徹底

(5)きめ細かな健康観察とインフルエンザ様症状の早期発見

2 その他

 7月10日から、急な発熱と咳(せき)またはのどの痛みなど「インフルエンザ」症状がある方は、これまでの「発熱外来」から「すべての医療機関」で受診できるようになりました。受診する際には、必ず事前に医療機関に電話した上で受診するよう、御協力をお願いします。

 なお、医療機関を受診する場合は、マスクを着用するよう指導願います。

 また、新型インフルエンザに関する相談は、最寄りの保健所など「発熱相談センター」へ相談してください。

 

■「島根県内初の新型インフルエンザの発生について」平成21年7月1日通知 

 

■「新型インフルエンザに関する対応について」平成21年6月29日通知 

 文部科学省通知 「学校におけるクラスターサーベイランス(※)の流れについて」(PDFファイル303KB)

※クラスターサーベイランス

 感染のみられた集団(クラスター)を早期に発見するため、一定の大きさの集団を対象に、その集団内における患者の発生動向の報告を行ってもらい状況を監視する仕組み。

 

■「新型インフルエンザに関する対応について」平成21年6月23日通知

 今後、学校で患者が発生した場合、県は、当該学校に対し、必要に応じ臨時休業を要請することとする。

 なお、学校においては下記の対応をすること。

 

■「新型インフルエンザに関する修学旅行、部活動の遠征等の対応について」平成21年6月9日通知

 

■「私立学校における「新型インフルエンザ対策」について」平成21年5月18日通知

 

■平成21年4月28日要請

・効果的な予防方法(人混みの多い場所に行かない、うがい・手洗いの徹底等)

・症状を呈した場合の対応(医療機関受診等)

・海外での発生状況

 

県内公立学校の対応状況

島根県教育員会ホームページ(公立学校等における「新型インフルエンザ対策」について)でご確認ください。 

 

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