事業主の皆様へ!厳しい社会経済情勢に対応した各種支援施策のご案内
昨今の金融危機等により、経営環境に厳しさが増している企業(事業主)の皆様に対する、金融支援策、雇用維持支援策についてご紹介します。
詳細は、資金・助成金等の名称をクリックしてください。
1.中小企業向け金融支援対策
緊急経営資金
(1)島根県制度融資「資金繰り円滑化支援緊急資金」(PDFファイル形式139.5KB)
国の指定業種に該当し、売上高等が減少しているとして市町村長が認定した中小企業者又は組合を対象とした借り換えなども可能な事業用資金です。
(平成20年11月19日取扱開始)
(2)日本政策金融公庫「セーフティネット貸付」(外部サイト)
売上高又は利益が減少して業況が悪化している中小・小規模企業を対象にしたセーフティネット貸付の利率の引き下げや貸付限度額が拡充されました。
(平成21年1月30日取扱開始)
売り上げの減少等により資金繰りに支障を来している中小企業者等を対象にしたセーフティネット貸付について貸付限度額の拡充などがされました。
(平成21年1月30日取扱開始)
その他の資金
(1)島根県制度融資「おもてなし処整備支援資金」(PDFファイル形式136.7KB)
観光施設の整備等を行う中小企業者又は組合であって、地域の観光振興に資するものとして市町村長が推薦する事業を行うものについて、長期低利の事業資金を
融資します。(平成21年2月2日取扱開始)
(2)島根県制度融資一覧表
上記の資金の他にも、利用できる県制度融資は多数あります。
お問い合わせ先
それぞれのチラシ等の窓口機関、又はお近くの商工団体、(財)しまね産業振興財団へご相談ください。
2.緊急雇用対策
事業主の方への給付金
(1)中小企業緊急雇用安定助成金(PDFファイル形式598.7KB)
従来の雇用調整助成金を見直し、現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、平成20年12月1日から創設され
ました。休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部が助成されます。平成21年2月6
日から事業活動量を示す判断指標の緩和、休業等の規模要件の廃止、支給限度日数の延長、クーリング期間の廃止、短時間休業の助成対象範囲の拡充が行われ
ました。
(2)雇用調整助成金(PDFファイル形式133.2KB)
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業
手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部が助成されます。平成21年2月6日から大企業に対する助成率の引き上げ、事業活動量を示す判断指標の緩
和、休業等の規模要件の廃止、支給限度日数の延長、クーリング期間の廃止、短時間休業の助成対象範囲の拡充が行われました。
(3)離職者住居支援給付金(PDFファイル形式98.0KB)
世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者又は有期契約労働者との契約の中途解除や雇止め等を行った場合でも、離職後も引き続き住居を無償
で提供した場合又は住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成されます。(平成20年12月9日に遡って適用)
(4)介護未経験者確保等助成金(PDFファイル形式702.9KB)
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場
合に、事業主の方に助成されます。(平成20年12月1日以降の雇入れが対象)
(5)特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(PDFファイル形式381.4KB)
雇入れ日の満年齢が65歳以上で一定の要件を満たす離職者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上
の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部が助成されます。(平成20年12月1日以降の雇
入れが対象)
(6)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(PDFファイル形式381.4KB)
中小企業事業主が特定就職困難者のうち障害者を雇入れた場合の助成額がアップされました。例えば、重度障害者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者
の紹介により継続して雇用する労働者(週の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者)として雇用された中小企業事業主には、60万円ずつが6か月ごとに4回
に分割して支給されます。(平成20年12月1日以降の雇入れが対象)
(7)(トライアル)雇用奨励金
ハローワークの紹介により原則3か月の試行雇用(トライアル雇用)を実施する事業主に支給する試行雇用奨励金の対象者が追加されました。「若年者等」は35歳
未満の者→40歳未満の者、「中高年齢者」は45歳以上65歳未満の者→45歳以上の者(65歳以上の高齢者を追加)。(平成20年12月1日以降のトライアル雇用
が対象)
お問い合わせ先
詳しくは、最寄りのハローワーク又は島根労働局へご相談ください。
お問い合わせ先
商工政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5282 FAX:0852-22-6039 E-mail:shoko-seisaku@pref.shimane.lg.jp