税の優遇措置について
個人の方
●個人の方が、地方公共団体に寄附をされる場合は、ふるさと納税制度の適用を受けることができます。
●この制度を活用すれば、地方公共団体(出身地に限らず、全国すべての都道府県・市区町村から自由に選ぶことができます。)へ5千円を超える額の寄附をされた場合、(寄附金の額−5千円)について所得税と住民税をあわせて全額控除できます。
●ただし、住民税の特例控除額(下図)は、個人住民税所得割の額の1割が上限です。
↓ ↓ ↓
この範囲内であれば、5千円を超える額を寄附された場合は、寄附をされる方が実質的にご負担される金額は、5千円のみとなります。
※ 寄附金控除の計算イメージ(具体例)
![]()
●この控除制度を受けるためには、住所地の所轄税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。
●確定申告をしますと、寄附をされた年分の所得税還付と、翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。
ふるさと納税による実負担額の目安(夫婦2人で他に扶養者がない給与所得者の場合)(PDF)
ふるさと納税による実負担額の目安(夫婦2人で他に扶養者がない公的年金等所得者の場合)(PDF)
※ 詳しくは、以下をご覧ください(総務省ホームページから抜粋)
・サラリーマンの方で、個人住民税が特別徴収(天引き)されている方の場合、個人住民税所得割の額については、こちら(PDF)でご確認下さい。
・制度の概要(イメージ)は、こちら(PDF)をご覧下さい。
・控除額の計算方法については、こちら(PDF)をご覧下さい。
・【家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース】は、こちら(PDF)をご覧下さい。
・寄附金控除を受けるための手続きの流れについては、こちら(PDF)をご覧下さい。
法人の方
●地方公共団体に寄附された金額の全額を損金算入できます。

