ふるさと島根寄附条例(平成20年島根県条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は、島根県の将来の発展並びに島根県が有する自然環境及び歴史的な資産の継承を願う個人又は団体から寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 前条の寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産業の振興に関する事業
(2) 自然環境の保全に関する事業
(3) 医療又は福祉の充実に関する事業
(4) 教育又は文化の振興に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄附金については、諸般の事情を勘案して、知事が事業の指定を行うものとする。
(基金の設置)
第4条 第2条に規定する事業に要する経費に充てるため、ふるさと島根基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
2 第1条の寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用)
第8条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
ふるさと島根寄附条例施行規則(平成20年島根県規則第30号)
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと島根寄附条例(平成20年島根県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号に規定する知事が別に定める事業)
第2条 条例第2条第5号に規定する知事が別に定める事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの読書活動の促進に関する事業
(2) 竹島の領土権の確立に関する事業
(3) 森林の保全及び整備に関する事業
(4) 防災対策の推進に関する事業
(寄附金の受入れ等)
第3条 条例第1条の寄附金(以下単に「寄附金」という。)の受入れは、寄附申込書(別記様式:掲載省略)により行うものとする。ただし、知事は、事情により、他の方法により寄附金の受入れを行うことができる。
2 知事は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、知事が特に認めるとき。
3 知事は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年島根県規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。

