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保安林内における立木伐採・土地の形質変更等を行う場合の手続きについて(申請書等様式掲載)

保安林内における行為制限

  保安林における制限には、 立木の伐採制限 土地の形質変更等の制限 があり、

 これらの行為を行おうとするときには、あらかじめ、当該申請書・届出書を島根県知事に提出し、

 許可等を受ける必要があります。

 

  立木の伐採は指定施業要件に定められている制限の範囲内であるか、土地の形質変更等の

 行為は保安林の働きが損なわれないものであるかについて審査します。

 

  なお、保安林に指定されると、その森林が保安林としての働きを果たすために必要最小

 限守らなければならない森林の取り扱い方法(伐採の方法・限度、伐採跡地への植栽方法)

 が定められます。 これを指定施業要件といいます。

 

立木を伐採する場合の手続き

立木を伐採する場合に次の書類で申請等をお願いします。

   伐採方法により書類が異なりますので、別ページをご覧ください。

   (ここをクリックすると、伐採方法毎のページにジャンプします。)

   ・伐採箇所の位置図(縮尺5万分の1程度)

   ・伐採箇所の区域図(縮尺5千分の1程度)

   ・その他

    森林所有者と伐採申請者が異なる場合は、伐採の権利を確認できる書類

    (伐採に関する同意書等)

   ・伐採に際し、作業道の開設、索道の設置等、土地の形質を変更する場合は、

  「保安林内土地の形質変更等許可申請書」により別途申請が必要です。

 

 土地の形質を変更する行為等を行う場合の手続き

立竹を伐採、立木を損傷、家畜を放牧、下草、落葉又は落枝を採取、土石又は樹根を採掘、開墾、

土地の形質を変更(森林の施業等に供する作業道の開設、索道の設置等)を行う場合は、次の書類で申請をお願いします。

   ・随時

   ・ただし、土地の形質の変更等に伴い立木を伐採する場合には、

    伐採開始日の2週間前まで

   保安林内土地の形質変更等許可申請書(規則第22条の9の申請書の様式)(word:33kb)

                  (様式をクリックすると、ダウンロードできます。)

   ・行為箇所の位置図(縮尺5万分の1程度)

   ・行為箇所の区域図(縮尺5千分の1程度)

   ・事業計画の概要書(word:37kb)

     (概要書をクリックすると、ダウンロードできます。)

   ・現況写真

   ・その他

    申請内容を確認するため、別途必要な書類を提出していただく場合があります。

     例) 標準断面図

        森林所有者と行為申請者が異なる場合は、行為の権利を確認できる書類

         (行為に関する同意書等)

   土地の形質の変更等に伴い立木を伐採する場合には、

   「保安林内立木伐採届出書」により別途届出が必要です。

    (規則第22条の8第2項の届出書の様式)(word:35kb)

     (様式をクリックすると、ダウンロードできます。)

   行為の許可を受けられた後に必要な手続きは、こちらをご覧下さい。(様式掲載)

 

問い合わせ先 

 ご不明な点は、林業部林森保全グループまで、お問い合わせください。

  電話番号 0855-29-5585

  FAX番号 0855-29-5591

 

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