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トップ > 西部農林振興センター > 新着情報 > 保安林内の立木伐採(皆伐)

保安林内における立木伐採(皆伐)の申請書を受付しています。(受付終了)

 平成22年2月の受付は、終了しました。

 次回の受付は、6月になります。

 

立木伐採(皆伐)の申請書の受付期間 

  保安林内において立木の伐採(皆伐)を行う場合は、6月1日〜7月1日までに、申請書を提出

 していただく必要があります。

  なお、申請書の受付期間は、年4回、次のとおり定められており、この期間以外は、申請書の

 受付が出来ませんので、ご留意ください。

    (1) 2月1日から30日以内

    (2) 6月1日から30日以内

    (3) 9月1日から30日以内

    (4)12月1日から30日以内

 

申請に必要な書類

 

 ・保安林内立木伐採許可申請書 (規則第22条の6の申請書の様式)(word:36kb)

              (様式をクリックすると、ダウンロードできます。)

 ・伐採箇所の位置図(縮尺5万分の1程度)

 ・伐採箇所の区域図(縮尺5千分の1程度)

 ・その他

  森林所有者と伐採申請者が異なる場合は、伐採の権利を確認できる書類

  (伐採に関する同意書等)

 

その他 

 ・伐採に際し、作業道の開設、索道の設置等、土地の形質を変更する場合は、

  「保安林内作業許可申請書」により別途申請が必要です。

   申請書等は、こちらをご覧下さい。 

 

 ・ご不明な点は、林業部林森保全グループまで、お問い合わせください。

  電話番号 0855−29−5585

  FAX番号 0855−29−5591

 

(参考)保安林における行為制限

  保安林における制限には、 立木の伐採制限 土地の形質変更等の制限 があり、

 これらの行為を行おうとするときには、あらかじめ、当該申請書を島根県知事に提出し、

 許可を受ける必要があります。

 

  立木の伐採は指定施業要件に定められている制限の範囲内であるか、土地の形質変更

 行為は保安林の働きが損なわれないものであるかについて審査します。

 

  なお、保安林に指定されると、その森林が保安林としての働きを果たすために必要最小

 限守らなければならない森林の取り扱い方法(伐採の方法・限度、伐採跡地への植栽方法)

 が定められます。 これを指定施業要件といいます。

 

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