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平成23年度 「島根県新商品による新事業分野開拓事業者認定制度」 の対象者募集について  

平成23年度認定の対象となる新商品を募集します。

 県では、県内企業等による地域資源や独自技術を活かした優れた商品開発や販路開拓を積極的に支援するため、改正された地方自治法施行令に基づき、平成 18年1月に、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする企業等を認定する「島根県新商品による新事業分野開拓事業者認定制度」を創設しています。このたび、平成23年度の当該制度の対象となる新商品を募集します。

 

認定のメリット 

認定されると・・・

★県が、当該新商品を購入する場合、通常の競争入札制度の例外として、随意契約する対象となります。

★当該新商品が、県のホームページ等で公表されます。

 

※ただし、認定が新商品の購入を担保するものではありません。


 

対象となる方 (いずれにも該当する必要があります)

1)県内に主たる事業所を有する者

2)県内において新商品を生産する者

対象となる新商品 (いずれにも該当する必要があります)

1)県の機関において使途が見込まれるもの
2)販売を開始してから概ね5年以内のもの
ただし、地方自治法上の物品を対象としているため、工事、役務は対象となりません。

新たな事業分野の開拓の実施に関する計画 (以下、実施計画)について

「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者」が作成する計画をいい、本制度の認定を受けるためには同計画を作成し、県に認定申請する必要があります。

認定基準 (いずれにも適合する必要があります)

1)  当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
  → 新規性、先進性、独自性が認められること
2) 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。→社会的有用性が認められること
3) 新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及び調達方法が適切なものであること。
4) 実施計画が公序良俗に反しないこと。

5) 実施計画が関係法令に違反しないこと。

認定期間

認定の日から起算して3年間

 

  過去の認定実績 →Excel形式ファイル
 

応募方法

■ 応募期間等

  応募は、随時受け付けることとしています。
  なお、応募にあたっては、要件等についてあらかじめ下記にお問い合わせ下さい。

■ 応募先・問い合わせ先

  島根県商工労働部産業振興課 総務企画グループ  (担当:佐々木)
  〒690-8501 松江市殿町1番地
  TEL:0852-22-6221   FAX:0852-22-6080

■ 提出書類

(1) 申請書(「認定要綱」第3条に定める様式1号、2号)
(2) 定款及び登記簿謄本(法人に限る)
(3) 直近2期分の決算書
(4) 新商品に関するパンフレットまたは写真等をご提出ください。

■  申請書等の入手方法
  郵送により送付します。
  また、下記のWordファイルをダウンロードすることで入手できます。

 

○募集概要 →PDF形式ファイル

○認定要綱 →Word形式ファイル

○申請様式  →Word形式ファイル

 

 

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