しまね砂防危険箇所検索システム
しまね砂防危険箇所検索システムについて
しまね砂防危険箇所検索システムは、土砂災害から人命を保護することを目的として、島根県内における土砂災害の発生の恐れのある場所を公開するものです。公開情報の内容は下記のとおりです。
●土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、急傾斜地危険箇所、地すべり危険箇所)
土砂災害の発生の恐れがある区域です。
平成10年から平成14年に調査した結果を表示しています。
●砂防関係指定地(砂防指定地、急傾斜地危険区域、地すべり防止区域)
土砂災害防止のために指定された区域です。
この区域で、土地の形状を変更される際には、最寄りの県土整備事務所、事業所へご相談ください。
●土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
急傾斜地等の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4日1日施行、以下土砂災害防止法)」により指定された区域です。この区域では、災害時の警戒避難体制の整備やハザードマップの作成などを行い、住民の方々が安全に避難できるよう市町村と協力して取り組みを行います。また、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等にあたり、重要事項説明を行うことが必要です。
●土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜地等の崩壊が発生した場合に、建築物に損傷が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。土砂災害防止法により指定された区域です。
この区域に指定されると、特定の開発行為に対する県知事の許可や、住居を増改築する場合の建築確認申請が必要になります。また、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等にあたり、重要事項説明を行うことが必要です。
※土砂災害防止法については、砂防課ホームページを参考にしてください。
※本システムは、島根県統合型GISの一部を利用しています。
ご利用に係わる注意事項
●本システムで表示している土砂災害危険箇所は、一定の基準により危険箇所を定めたもので、土砂災害に対する危険な箇所がすべて網羅されているものではありません。利用によって生ずる直接または間接の損失、損害について、島根県は一切の責任は負いません。
●土砂災害危険箇所は、国土交通省所管のものを表示しています。この他に農地・森林関係で設定された危険箇所があります。
●本システムに関するご意見・お問い合わせは、砂防課(0852・22・6261)までお願い致します。
ご覧になりたい区域をクリックしてください。

