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争議(そうぎ)行為(こうい)が発生(はっせい)したときは、その当事者(とうじしゃ)は、直(ただ)ちにその旨(し)を労働(ろうどう)委員(いいん)会(かい)又(また)は都道府県(とどうふけん)知事(ちじ)に届け出(とどけで)なければならないとされています(労働(ろうどう)関係(かんけい)調整(ちょうせい)法(ほう))。詳細(しょうさい)は中央(ちゅうおう)労働(ろうどう)委員(いいん)会(かい)のホ−ムページをご覧(らん)ください。