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  争議(そうぎ)行為(こうい)発生(はっせい)したときは、その当事者(とうじしゃ)は、(ただ)ちにその()労働(ろうどう)委員(いいん)(かい)(また)都道府県(とどうふけん)知事(ちじ)届け出(とどけで)なければならないとされています(労働(ろうどう)関係(かんけい)調整(ちょうせい)(ほう))。詳細(しょうさい)中央(ちゅうおう)労働(ろうどう)委員(いいん)(かい)のホ−ムページをご(らん)ください。

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