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トップ > 雇用政策課 > 労働福祉の充実 > 争議行為発生届について

  争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならないとされています(労働関係調整法)。詳細は中央労働委員会のホ−ムページをご覧ください。

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