争議行為の予告通知
公益事業を営む事業所の労働組合又は使用者が争議行為を行う場合は、住民の日常生活への影響が大きいことから、あらかじめ当該争議を公表することによって住民生活への迷惑、損害を最小限に食い止めるため、関係当事者に対して争議行為の予告通知を義務づけています。
争議行為をしようとする場合
公益事業において争議行為をしようとする場合には、当事者である労働組合は又は使用者は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び知事(島根県商工労働部雇用政策課)に、次の事項を文書で通知してください。
- 通知者の名称、代表者役職氏名、所在地
- 事業の種類
- 争議行為の目的(要求事項)
- 争議行為の日時
- 争議行為の場所(争議行為を実施する職場等)
- 争議行為の概要(争議行為の種類、規模等)
争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものは、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知することになっています。 この場合、労働委員会(又は知事)を経由して予告通知をすることができます。なお、この通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられることになっています。
●公益事業とは、公衆の日常生活に欠くことのできない次のような事業をいいます。
- 運輸事業
鉄道やバス、船舶、トラックなどを運行する事業
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
一般公衆の需要に応ずる郵便、電信又は電話の事業
- 水道、電気又はガス供給の事業
一般の需要に応じて、直接水、電気又はガスを供給する事業
- 医療又は公衆衛生の事業
病気やけがの治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃、埋葬や火葬などの事業
通知先
島根県商工労働部雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5298
島根県労働委員会事務局
〒690-8501 松江市殿町8番地 TEL:0852-22-5450

