労働問題の相談に
労働組合の運営や賃金・退職金の支払い、労働時間等労使関係の諸問題について、労働相談員等が労使双方からの相談に応じます。
【お問い合わせ】
相談日:毎週月・水・金曜日(原則)
島根県商工労働部雇用政策課 労働福祉グループ
TEL:0852-22-5298/ FAX:0852-22-6150
TEL:0852-22-5298/ FAX:0852-22-6150
専用ダイヤル:0852-22-6557
※労働相談を紹介したチラシがこちらからダウンロードできます(PDFファイル1.2MB)。
メールde労働相談
インターネットからメールでの労働相談が可能です。
労働相談の具体例
従業員を採用する際、労働条件の明示をどのように行えばよいでしょうか?
労働基準法では、使用者が労働者を雇い入れる際には労働条件を明示しなければならないと規定しています。そのうち、賃金、労働時間、休日など一部の項目は書面で明示しなければなりませんので、これらの項目については、従業員に対して書面【労働条件通知書(※)】を交付してください。他の項目についても、具体的かつ詳細に明示する必要があります。
なお、就業規則に上記事項が記載されている場合は、就業規則を交付することによってこれに代えることができます(労働基準法第15条)。
※モデルをご覧になりたい方はこちら【厚生労働省】
なお、就業規則に上記事項が記載されている場合は、就業規則を交付することによってこれに代えることができます(労働基準法第15条)。
※モデルをご覧になりたい方はこちら【厚生労働省】
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労働組合を作ろうと思いますが、どのような手続をとればいいですか?
労働組合とは、労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持・改善その他の経済的地位の向上を主な目的とする団体をいいます。
この自主的要件を満たしていれば、労働者が2人以上集まれば、行政機関への届出や使用者の承認は必要なく、いつでも自由に結成することが出来ます(労働組合法第2条)。
また、労働組合が民主的に運営されるように、組合規約に最小限含まなければならない事項も定められています(労働組合法第5条第2項)。
なお、労働組合の法人登記や、労働委員会への不当労働行為の救済申立てなどの手続を行う場合には、事前に労働委員会
の資格審査を受けておく必要があります。
この自主的要件を満たしていれば、労働者が2人以上集まれば、行政機関への届出や使用者の承認は必要なく、いつでも自由に結成することが出来ます(労働組合法第2条)。
また、労働組合が民主的に運営されるように、組合規約に最小限含まなければならない事項も定められています(労働組合法第5条第2項)。
なお、労働組合の法人登記や、労働委員会への不当労働行為の救済申立てなどの手続を行う場合には、事前に労働委員会
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当社では、正社員のほかに、半年前から週3回勤務のパート社員を雇い入れていますが、年次有給休暇の取得の申し入れを受けています。
パート職員にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか?
パート職員にも年次有給休暇を与えなければならないのでしょうか?
パートタイム労働者のような短時間雇用労働者(週の所定労働時間が30時間未満の者)にも、6ヶ月以上勤務し、その間の所定労働日数の8割以上出勤すれば年次有給休暇を与えなければなりません。
その日数は、週所定労働日数や継続勤務年数によって定められていますが、質問の事例であれば、勤務を始めて6ヶ月以上1年6箇月までの間は5日となり、それ以後も勤務の継続期間に応じて付与しなければなりません(労働基準法第39条第3項)。
その日数は、週所定労働日数や継続勤務年数によって定められていますが、質問の事例であれば、勤務を始めて6ヶ月以上1年6箇月までの間は5日となり、それ以後も勤務の継続期間に応じて付与しなければなりません(労働基準法第39条第3項)。
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私は社員約15人の会社に勤めていますが、社長から突然、具体的な理由もなく「解雇する」といわれました。以前にもその日に解雇された人がいましたが、労働者を突然解雇することができるのでしょうか?
使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告するか、又は、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。
また、解雇する場合は、客観的に合理的な理由が必要です。その理由がない解雇は、解雇権の濫用となり、無効です(労働基準法第18条の2)。
また、解雇する場合は、客観的に合理的な理由が必要です。その理由がない解雇は、解雇権の濫用となり、無効です(労働基準法第18条の2)。

