島根県の緊急雇用対策について
厳しい雇用情勢のなかで、仕事をお探しの方々や県内の企業(事業主)に対する主な支援策とその窓口についてご紹介します。
新規卒業者(平成20年3月以降に学校等を卒業した者で1年以上正規雇用された経験のない者を含む)の採用募集について
県では、平成23年3月卒業の新規卒業者の就職を支援するため、中小企業が新たに新規卒業者(平成20年3月以降に学校等を卒業した者で1年以上正規雇用された経験のない者を含む)を雇用して行う新規・拡充事業に対する補助事業を行っており、現在、補助対象者の中小企業において、新規卒業者を対象とした採用の募集を行っております。
まだ採用が充足していない企業もありますので、是非、下記の「新卒者採用募集一覧」をご覧いただき、就職活動の参考にしてください。
なお、募集内容の詳細につきましては、「新卒者採用募集一覧」に記載されております「採用企業連絡先」までお問い合わせください。
また、このたびの東日本大震災により、内定が取り消された方等を対象としている「新卒者採用募集一覧」は以下のとおりです。募集内容の詳細につきましては、「新卒者採用募集一覧」に記載されております「採用企業連絡先」までお問い合わせください。
緊急雇用創出事業
県では、きびしい雇用失業情勢に対応するため、「ふるさと雇用再生特別基金事業」及び「緊急雇用創出事業」を実施し、地域の求職者の方々に対して、就業・雇用機会を創出する事業を行います。
(実施する事業の内容などを掲載しています)
緊急雇用創出事業の実施について
緊急雇用創出事業及びふるさと雇用再生特別基金事業につき、実施基準として国及び島根県は実施要領や交付金補助要綱を定めて実施しています。
【参考資料】
1.緊急雇用創出事業・ふるさと雇用再生特別基金事業共通
2.緊急雇用創出事業
・緊急雇用創出事業実施要領 (厚生労働省職業安定局長通知)
・島根県緊急雇用創出臨時特例基金事業実施要領 (H23.11.21島根県商工労働部長通知)
・島根県緊急雇用創出臨時特例基金事業費補助金交付要綱 (H23.11.21島根県商工労働部長通知)
様式1号−5号(交付申請書・変更承認申請書・半期状況報告書・概算払請求書・実績報告書)
3.ふるさと雇用再生特別基金事業
・ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領(H22.3.23厚生労働省職業安定局長通知)
・ふるさと雇用再生特別基金事業実施方針(H22.6.16商工労働部雇用政策課長通知)
・島根県ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領(H22.6.16島根県商工労働部長通知)
・島根県ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金交付要綱
様式別紙(申請時) 交付申請書、事業計画一覧表、事業計画書、事業計画書別紙、全体計画書
〃 (計画変更時)変更承認申請書、事業計画一覧表、事業計画書、事業計画書別紙
〃 (半期報告) 上半期遂行状況報告書、遂行状況報告
〃 (概算払) 概算払請求書
〃 (実績報告) 実績報告書、事業実績一覧表、事業実績書、事業実績書別紙
離職者等の皆様に対する支援と窓口
1.再就職支援、職業訓練
項 目 |
内 容 |
窓 口 |
就職相談、斡旋について |
就職相談や新たな就職先の斡旋を行います。 |
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若年者の方の就職相談を行います。 |
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農林水産業への就職相談を行います。 |
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雇用保険支給対象者に対する受給の相談や申請を行います。 |
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再就職に向け必要な知識技能を習得するため職業訓練を受講します。 |
2.生活支援、住宅支援
項 目 |
内 容 |
窓 口 |
生活に困窮した場合に必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。 |
所管の市町村福祉事務所 |
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低所得者、高齢者、障害者世帯の方に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行い、経済的自立から生活の安定を図る制度です。 |
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失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間資金を貸し付け、 失業者世帯の自立を支援する制度です。 |
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解雇等によりそれまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされる方々に対し住宅入居初期費用等を融資する制度です。 |
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住宅手当の給付について |
離職者に対する賃貸住宅の家賃のための給付制度です。 |
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解雇等によりそれまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされる方々に雇用促進住宅の入居を斡旋します。 |
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解雇等によりそれまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされる方々に県営住宅の入居を斡旋します。 |
島根県建築住宅課 (0852-22-5485) |
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市町村営住宅の入居について |
解雇等によりそれまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされる方々に市町村営住宅の入居を斡旋します。 |
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県職員宿舎の入居について |
解雇等によりそれまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされる方々に県職員宿舎の入居を斡旋します。 |
島根県管財課 (0852-22-6416) |
3.労働条件、労働者派遣
項 目 |
内 容 |
窓 口 |
解雇について |
解雇・賃金不払い等の労働条件に関することは労働基準監督署へお問い合わせください。 |
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有期契約に係る雇い止めについて |
4.その他
項 目 |
内 容 |
窓 口 |
派遣・期間工などで働く外国人の皆様は島根労働局、ハローワーク、労働基準監督署へお問い合わせください。 |
島根労働局 |
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こころの健康相談について |
こころや体に不調を感じておられる方は、各保健所または心と体の相談センターへご相談ください。 |
最寄りの保健所または心と体の相談センター |
多重債務に関する相談について |
多重債務に関する相談窓口です。なお、島根県弁護士会、島根県司法書士会、法テラス島根ではその他の法律相談もできます。 |
島根県弁護士会、島根県司法書士会、法テラス島根、島根県消費者センター |
事業主の皆様に対する支援と窓口
1.各種助成制度
項 目 |
内 容 |
窓 口 |
中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充した制度です。 |
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事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持に努める場合、休業、教育訓練、または出向に係る経費の一部を助成する制度です。 |
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派遣労働者等との契約の中途解除や雇止め等を行い、離職後も引き続き住居を無償で提供又は住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成する制度です。 |
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介護関係業務の未経験者を雇い入れ、定着させた事業主に助成する制度です。 |
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を労働者として雇い入れる事業主に助成する新たに創設された制度です。 |
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障害者を新たに雇い入れた中小企業に対する助成対象期間、支給額が拡充されました。 |
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トライアル雇用の対象者が新たに追加されました。 |
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年長フリーター等、内定を取り消しされた学生等の正規雇用を支援します。 |
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派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します。 |
2.各種融資制度
項 目 |
内 容 |
窓 口 |
国の指定業種に該当し、売上高等が減少していると市町村長が認定した中小企業者又は組合を対象とした借り換え可能な事業用資金です。 |
島根県中小企業課 (0852-22-6204) |
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売上高または利益が減少して業況が悪化している中小、小規模企業を対象に、セーフティネット貸付の利率の引き下げや貸付限度額が拡充されました。 |
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売上げの減少等により資金繰りに支障をきたしている中小企業者を対象に、セーフティネット貸付の貸付限度額の拡充などがされました。 |
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観光施設の整備等を行う中小企業者又は組合であって、地域の観光振興に資するものとして市町村長が推薦する事業を行うものについて、長期低利の事業資金を融資する制度です。 |
島根県中小企業課 (0852-22-6204) |
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収益体質強化計画を策定し、設備投資を行うことにより収益体質の強化を図ろうとする事業者を支援するため、収益力を強化するのに必要な資金として、「収益体質強化資金」を創設しました。 |
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その他の島根県制度融資についてご紹介します。 |
緊急雇用対策の取り組みについて
1.県内の雇用情勢について
最近の雇用失業情勢
2.新卒者雇用に関する国の緊急対策について
このたび国において閣議決定された新たな経済対策に盛り込まれた新卒者支援施策の
うち、平成22年9月24日から施行されている企業支援に関する制度をご紹介します。
詳細については最寄りのハローワークへお問い合わせ下さい。国の新卒者支援施策
全般についてはこちらをご覧ください。
卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後
正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて支給される制度です。
【有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用以降から3ヵ月後に50万円支給】
卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事
業主に対し、ハローワークにおいて支給される制度です。
【正規雇用から6か月経過後に100万円支給】
未内定者や卒業後3年以内の既卒者を対象に、ハローワーク及び新卒応援ハローワ
ークにおいて、短期(原則2週間程度)のインターンシップ機会が提供されます。

