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個別労働関係紛争の助言・あっせん制度

島根県雇用政策課が行う労働相談と連携し、労働者個人と使用者との間の問題について助言又はあっせんを行います。
労働条件など労働関係の紛争が対象です。

以下、ご利用の多いあっせんについて説明します。

(制度の全般については、こちらのページをご覧ください。)  

●あっせんの利用に関するQ&A

Q1 「あっせん」とはどのような制度ですか?

Q2 「話合いによる解決のお手伝い」とはどういうことでしょうか?

Q3 どのようなトラブル(紛争)が対象となりますか? 

Q4 労働委員会のあっせんを利用するメリット(利点)は何でしょうか?

Q5 だれでも利用できますか?

Q6 費用はかかりますか?

Q7 証拠となる書類が残ってないのですが、申請できますか?

Q8 突然解雇され納得いかないのですが、仕返しが恐くて会社にはまだ何も言っていません。あっせんにより、自分の代わりに会社に言い分を伝えてもらえますか?

Q9 使用者も申請できますか?

Q10 申請したらすぐにあっせんをしてもらえますか?

Q11 申請しても、相手が無視することはないのでしょうか?

Q12 あっせん員はどんな人ですか? 

Q13 秘密は守られますか?

Q14 県西部(隠岐)に住んでいますが、近くであっせんをやってもらえますか?また、日曜日でないと都合がつかないのですが

Q15 あっせんで質問されてもうまく話す自信がありません。家族や職場の同僚が同席しても構わないですか?

Q16 あっせん当日はどんな手順で進んでいくのですか?

Q17 あっせんで合意しても、今までの態度から相手が約束を守るとは思えません

 

不明な点は、ご相談ください。

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