しいたけ品質表示基準
平成18年6月30日に「しいたけ品質表示基準」が制定されました。
概要
生しいたけの栽培方法(原木栽培、菌床栽培)の表示が義務付けられています。
表示例
○原木栽培によるしいたけの場合
名称 しいたけ(原木) 原産地 島根県
○菌床栽培によるしいたけの場合
名称 しいたけ(菌床) 原産地 島根県
○原木栽培及び菌床栽培によるしいたけを混合した場合(重量の割合の多いものの順に)
名称 しいたけ(原木・菌床)又は(菌床・原木) 原産地 島根県
施行日
平成18年6月30日
経過措置
平成18年9月30日以前に一般消費者に販売されるしいたけの品質に関する表示は、従前の例によることができます。
平成18年10月1日から一般消費者に販売されるしいたけから完全実施です。
(参考)生しいたけの栽培方法について
しいたけの栽培方法には、原木(げんぼく)栽培と、菌床(きんしょう)栽培があります。
原木栽培では、クヌギやコナラの木を長さ1メートル程に切ったものに、しいたけの菌を植えて、山の中で1年半から2年かけて自然に生えてきたものを収穫します。自然の風味としっかりとした歯ごたえが魅力の季節限定商品といえます。
これに対して、菌床栽培は、クヌギやコナラの木を砕いてブロック状に固めたものに、しいたけの菌を植えて、ビニールハウスのなかで、4ヶ月程度管理して収穫期を迎えます。あっさりとした風味で、毎日の食卓に気軽に取り入れられる身近な商品といえます。

