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3.海区漁業調整委員会指示とは

 漁業法や漁業調整規則などにより、漁業等を規制することが困難な場合、円滑な漁業調整を図るため、海区漁業調整委員会が必要と認めた場合、関係者に対して発動されます。

 

 法律的には漁業法第67条第1項の規定に基づくもので、具体的には、「水産動植物の繁殖保護」「漁業権又は入漁権の行使の適切化」「漁場の使用に関する紛争の防止又は解決」などを図るため、関係者に対し、「水産動植物の採捕に関する制限又は禁止」「漁業者の数に関する制限」「漁場の使用に関する制限」などを指示することができるとされています。

 

 ちなみに、「関係者」とは漁業関係者に限らず、一般的にいう関係者全てをさします。

 

 また、委員会指示に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

 


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