農地転用許可事務を西ノ島町、知夫村、隠岐の島町へ移譲します
1.移譲の内容
西ノ島町、知夫村、隠岐の島町の各町村内にある農地(2ヘクタール以下)を転用する場合の許可権限(農地法第4条及び第5条)をそれぞれの町村へ移譲します。
移譲の時期は平成19年10月1日です。
■併せて移譲する主なもの
○許可に係る農業会議からの意見聴取(法4条、5条)
○立入検査(法82条)
○違反転用に対する処分(法82条の2)
2.移譲後の申請手続き
3.その他
海士町へは平成19年4月1日に移譲済みです。
西ノ島町、知夫村、隠岐の島町の各町村内にある農地(2ヘクタール以下)を転用する場合の許可権限(農地法第4条及び第5条)をそれぞれの町村へ移譲します。
移譲の時期は平成19年10月1日です。
■併せて移譲する主なもの
○許可に係る農業会議からの意見聴取(法4条、5条)
○立入検査(法82条)
○違反転用に対する処分(法82条の2)
海士町へは平成19年4月1日に移譲済みです。