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農地転用許可事務を西ノ島町、知夫村、隠岐の島町へ移譲します

1.移譲の内容 

 西ノ島町、知夫村、隠岐の島町の各町村内にある農地(2ヘクタール以下)を転用する場合の許可権限(農地法第4条及び第5条)をそれぞれの町村へ移譲します。

 移譲の時期は平成19年10月1日です。

 

■併せて移譲する主なもの

 ○許可に係る農業会議からの意見聴取(法4条、5条)

 ○立入検査(法82条)

 ○違反転用に対する処分(法82条の2)

 

2.移譲後の申請手続き

申請手続き

3.その他

 海士町へは平成19年4月1日に移譲済みです。

 

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