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登録品種の果樹剪定枝の取扱いにおける注意について

登録品種の種苗につきましては、たとえそれが正規に入手したものであっても、その収穫物の全部または一部を種苗として育成者権者に無断で他人に譲渡することは育成者権侵害であり、種苗法違反となりますので、ご注意願います。

 

1 栽培している品種が育成権者の存続している登録品種であるかどうかを正確に把握してください。

 

2 育成権者の存続している登録品種については、その剪定枝の処理は生産者自らが責任を持って行うことを原則とします。

 

3 育成権者のない品種の剪定枝を穂木として譲渡する場合には、登録品種が混入しないよう細心の注意を払ってください。

 

なお、不明な点がある場合は、下記まで問い合わせください。

 

 隠岐支庁農林局農政・普及部島後地域振興グループ 電話 08512-2-9681 

 

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