特定法人貸付事業により農業に参入するための要件
- 法人の種類(株式会社、NPO法人、第3セクターなど)は問いません。
- 法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者が、農業に必要な業務に日常的に従事する必要があります。(業務は農作業に限定しません。営農計画の作成やマーケティングなどの企画管理業務も含みます)
- 法人は、農業の内容や地域の農業における役割分担などについて、市町村等と協定を締結します。
- 法人は、市町村等が所有者から買ったり借りたりした農用地を借ります。(買うことはできません)
法人が市町村以外の者から農用地を借りる場合は、市町村を含めた三者で協定を締結します。
法人が市町村から農用地を借りる場合は、市町村と法人の二者で協定を締結します。

