農地法関係事務に関する権限を市町村へ移譲します
下記のとおり、住所のある市町村の区域外にある農地等の権利の設定又は移転の許可及びそれに関する事務について、権限を県から浜田市へ移譲します。
これにより申請から許可までの期間が短縮されることが期待されます。
1.移譲内容
(1)農地等の権利移動の許可に関する事務
住所のある市町村の区域外にある農地等の権利の設定又は移転の許可(農地法第3条)とそれに関連する事務に係る権限を平成23年4月1日から浜田市に移譲します。
なお、松江市、出雲市及び雲南市へ既に移譲済みです。。
(実際には、市長の権限を農業委員会会長へ委任されることとなっており、許可者は各市の農業委員会会長となります。)
〔併せて移譲する主な項目〕
・農地等の権利移動の許可の取消し(法第3条の2)
・立入調査(法第49条)
・島根県農業会議からの報告の徴取(法第50条)
2.権限移譲の状況
| 移譲先市町村 | 移譲時期 | 移譲後許可事務の範囲 |
松江市 出雲市 海士町 飯南町 隠岐の島町 西ノ島町 知夫村 川本町 松江市 出雲市 雲南市 邑南町 美郷町 浜田市 |
H18.10.1移譲済み H19. 4.1 移譲済み H19. 4.1 移譲済み H19.10.1移譲済み H19.10.1移譲済み H19.10.1移譲済み H19.10.1移譲済み H20.10.1移譲済み H21. 4.1移譲済み H21. 4.1移譲済み H21. 4.1移譲済み H21. 4.1移譲済み H22. 4.1移譲済み H23. 4.1移譲 |
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農業経営課 農地調整グループ
TEL:0852-22-5121

