認定農業者へは様々な支援策がありますので有効に活用しましょう
金融
(認定農業者への金融上の支援の詳細については「農業制度資金」のページを参照してください)
農業経営基盤強化資金(通称「スーパーL資金」)
使途:農地や機械施設投資等の長期資金
利率:「農業制度資金の貸付利率について」(参照)(金利情勢により変動)、貸付時の金利で固定。500万円超は貸付当初の5年間無利子。
貸付限度額:個人1億5千万円(特認3億円)、法人5億円(特認10億円)
償還期限:25年(うち据置期間10年)以内
※借入金500万円超の場合には、借入当初5年間実質無利子(期間制限・一定の要件あり)
農業経営改善促進資金(通称「スーパーS資金」)
使途:肥料や飼料購入等のための運転資金
利率:「農業制度資金の貸付利率について」(参照)(金利情勢により変動)
融資限度額:個人5百万円、法人2千万円(施設園芸及び畜産はそれぞれ4倍)
償還期限:1年以内(当座貸し越しは1年程度)
農業近代化資金(認定農業者に係る特例)
使途:農業用機械・施設等の改良、取得、復旧等の中期資金
利率:「農業制度資金の貸付利率について」(参照)(金利情勢により変動)、貸付時の金利で固定。500万円超は貸付当初5年間無利子。
貸付限度額:個人1千8百万円(特認1億円) 法人2億円
償還期限:資金の種類に応じ、7-15年(うち据置期間2-7年)以内
農業改良資金
使途:新部門や新技術等に取り組むための施設機械等導入にあたり、農業改良普及員からいろいろな指導を受けながら借りる資金です
利率:無利子
貸付限度額:個人5千万円 法人・団体1億5千万円
償還期限:10年(うち据置期間3年)以内
税制
農業経営基盤強化準備金制度
戸別所得補償制度等の導入に伴う交付金等を、認定計画等に従い準備金として積み立てた場合、当該積立額を個人は必要経費算入、法人は損金算入できます。
さらに、認定計画等に従い、5年以内に当該準備金を取り崩したり、受領した交付金等を準備金として積み立てずに受領した年(事業年度)に用いて、農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳できます。
経営相談・研修
担い手育成総合支援協議会による支援
市町村、農業委員会等に設置されている地域担い手育成総合支援協議会による経営相談、情報提供等及び認定農業者等の組織活動への支援
農地利用等集積支援
農業委員会による農地利用の集積支援
認定農業者から利用権の設定等を受けたい旨の申出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行い、認定農業者への農地の利用集積を支援します。
農地利用集積円滑化事業
農地利用集積円滑化団体は農地所有者から農地の貸付け等について委任を受けて、利用調整活動を行い、その者に代理して農地の貸付等を行います。
農地保有合理化事業(農地売買等事業)
農地保有合理化法人による農地の買入れ・借入れ及び担い手への売渡し・貸付けを行います。
農業生産基盤・機械施設整備
経営体育成支援事業(融資主体型補助事業)
農業経営の発展・改善を目的として、主に金融機関から融資を活用して農業用機械や施設、土地基盤の整備を行う場合に、融資残の自己負担部分について助成
経営体育成交付金に係る評価結果(平成22年度)
経営体育成交付金に係る評価結果を公表しています。
農業者年金
認定農業者には通常保険料の下限額(月額2万円)を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額を助成します。(一定の要件あり)
助成額:35歳未満:月額1万円 35歳以上;月額6千円

