認定農業者は島根県の農業の一翼を担っています
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、意欲ある農業者を応援する制度です。
●認定農業者とは...
「農業経営改善計画」の認定を受けた農業者のことです。農業経営のスペシャリストを目指す人であれば、性別、専業・兼業、経営規模等を問わず認定を受けることができます。
●認定を受けるには…
経営改善に取り組もうとする農業者が「農業経営改善計画」を作成します。また、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村は地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする「基本構想」を策定します。 市町村は「基本構想」に照らし「農業経営改善計画」を認定します。
●農業経営改善計画とは…
計画には次のような目標を記載します。
- 経営規模の拡大(作付面積、飼育頭数、作業受託面積...)
- 生産方式の合理化(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入...)
- 経営管理の合理化(複式簿記での記帳...)
- 農業従事の態様等の改善(休日制の導入...)
●計画認定の基準は…
(1)市町村の作成した基本構想に合っているか。
(2)達成される見込みが確実であるか。
(3)農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであるか。
●認定農業者になると…
専用の長期低利融資制度、農地流動化対策、担い手支援のための基盤整備事業、担い手育成総合支援協議会等によるバックアップといった支援を重点的に受けることが
できます。具体的な支援内容はこちらをご覧ください。
認定農業者のフォローアップ
市町村(地域担い手育成総合支援協議会)は、認定農業者の経営改善・発展のため、経営状況の把握等のフォローアップや必要な指導を行っており、認定後3年目・5年目の個別面談などにより、状況調査・課題の共有・目標設定といった認定農業者の声を聴くしくみが作られています。
市町村はこの仕組みを活用し、認定農業者の経営改善を図るための活動を行う必要があります。一方で、認定農業者の方々には、経営改善の状況についての調査をお願いすることになりますので、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようよろしくお願いします。
認定農業者の現状

