家畜排せつ物を肥料として出荷するには、届出が必要です
お知らせ
肥料取締法の規定に基づく必要な届出について、チラシ(pdf4,888KB)を作成しましたので、ご活用下さい。
届出について
肥料取締法の規定により、2つの届出が必要です。

特殊肥料を新たに生産する場合は、銘柄毎に![]()
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を提出する必要があります。
また、生産届出後に届け出た事項に変更がある場合は
「特殊肥料生産業者届出事項変更届出書」の提出が必要です。
販売業務開始する場合は、
]を提出する必要があります。
次のような場合も、上記の届出が必要です。
・金銭を伴わない無償譲渡・交換の場合
・近隣農家などへの相対販売(譲渡・交換)の場合
・土木工事で用いられる法面用吹き付け肥料の場合
ただし、次のような場合は必要ありません。
・すべて自家消費される場合
・他の生産業者に肥料の原料として販売(譲渡)する場合
・イベント等での一回限りの生産・販売の場合
また、販売開始の届出後に変更が生じた場合は
「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」の提出が必要です。
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事業開始の2週間前までに、届出書を提出します。
〔添付書類〕
○生産工程の概要を記述した書類(所定の様式はありませんが、原料、配合割合、生産の手順等をできるだけ詳しく記載してください)
○法人は登記事項証明書、所在地、代表者名まで確認できる定款・寄附行為等(いずれも写し可)
○個人は住民票、運転免許証、国民健康保険証、公的機関が本人に宛てた住所が記載された領収書若しくは郵便物で現住所及び氏名が確認できる書類の写し
○分析成績書の写し(たい肥及び動物の排せつ物に限り)
※分析成績書については、島根県農業技術センターに分析依頼(有料)することで入手できます。
その他の分析機関が発行したものも有効です。
※分析成績書については、島根県農業技術センターに分析依頼(有料)することで入手できます。
その他の分析機関が発行したものも有効です。
○肥料見本品(500g程度、ただし、たい肥及び動物の排せつ物で島根県農業技術センターの分析成績書を提出する場合は不要)
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販売業務(無償譲渡も含む)を開始した後2週間以内に、届出書を提出します。
〔添付書類〕
○法人は登記事項証明書、所在地、代表者名まで確認できる定款・寄附行為等(いずれも写し可)
○個人は住民票、運転免許証、国民健康保険証、公的機関が本人に宛てた住所が記載された領収書若しくは郵便物で現住所及び氏名が確認できる書類の写し
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特殊肥料生産業者届出書 肥料販売業務開始届出書 |
島根県 農畜産振興課 (食料安全推進室) |
〒690-8501 松江市殿町1 TEL 0852-22-6011(直通) |
届出書等の様式は、電子申請サービスのページから「肥料」で検索すればダウンロードできます。
しまね電子申請サービスによる届出も可能です。
| 肥料の依頼分析(有料) 肥料の技術的な相談 |
島根県農業技術センター (土壌環境グループ) |
〒693-0035 出雲市芦渡町2440 TEL 0853-22-6650 |
TEL: 0852-22-5131/FAX: 0852-22-6036,6043 E-mail:nochikusan@pref.shimane.lg.jp

