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強い農業づくり交付金(経営構造対策)の概要  

 

 1 背景

 

 経営構造対策は、平成11年7月に「食料・農業・農村基本法」が制定されたことに伴い、その基本理念である農業の持続的な発展と農業・農村の有する多面的機能の発揮を図っていくために、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立することを目的に創設された。(平成12から21年度)平成14年度からは、農業経営に関する施策である諸事業を統合することで、担い手の育成、担い手への農地利用集積、農業経営法人の育成を図ることとされた。

 また、平成17年度からは、従来の補助金から交付金制度となりより柔軟な対応が図られるようになった。

 

 

 

2 経営構造対策のポイント

 

(1)経営体の育成・発展に重点化
(2)地域内の合意形成
(3)地域の実情に応じた自由なメニュー選択
(4)構造改革重点目標と地域選択目標の設定
(5)経営体の育成に直結する事業メニューに整理統合
(6)費用対効果の導入
(7)施策評価の厳格な実施(事業管理委員会、第三者委員会等)
(8)施設別の客観的基準(上限コスト等)の設定
(9)クロス・コンプライアンス(ある施策による補助等について、別の施策によって設けられた要件の達成を求める手法)の導入

 

 

 

3 経営構造対策:ハード事業

 

(1)内容 
 ア.経営構造施設等整備

   地域農業の構造改革の加速化に資する生産・加工・流通販売施設及び土地基盤等の整備

 イ.経営構造施設等整備附帯事業(ハード内ソフト)

   施設等整備の効果的、円滑な実施のための調整活動、実践的知識・技術の習得活動

(2)事業実施主体

 市町村、農協、農業者等の組織する団体、県農業会議等

(3)費用対効果分析

 投資効率が1.0以上

(4)上限建設費等

  設定あり

(5)交付金交付率

  1/2以内(一部 1/3、4/10あり)

(6)その他(一般地域と緊急地域で異なる項目)

項目

一般地域

緊急地域(担い手育成緊急地域)

対象地域

原則として集落単位から大字の区域まで  原則として集落単位から大字の区域までで、次のいずれかに該当する地域
農家1戸当たりの平均農地面積が概ね0.5ha未満であり、かつ農地面積が0.5ha未満の農家が概ね5割以上を占める地域

地形的条件等から1に準ずる地域
販売農家に対する副業的農家の割合が7割以上の地域であって主業農家の割合が1割以下の地域
成果目標の最低基準 認定農業者の育成

(目標設定は必須。緊急地域は1から3のうち1以上を選択して設定する)
次の1又は2の基準を満たしていること  次の1から4のいずれかの基準を満たしていること
認定農業者数が計画時に比べ50%以上増加又は計画時から目標年度までの間の認定農業者の増加率がその市町村の過去5年間の認定農業者の増加率以上 認定農業者数が現在に比べ1名以上増加
農業生産法人を1組織以上設立
20ha(中山間地域等にあっては10ha)以上又は特定農業団体と同様の要件を満たす組織の農業経営の規模を有する特定農業団体を1組織以上設立
担い手への農地の利用集積

(利用集積率の目標設定は必須。連担化率の設定は任意。)
担い手農地利用集積率が60%以上に達すること又は現状より10ポイント以上増加 担い手農地利用集積率が30%以上に達すること又は現状より5ポイント以上増加
担い手に利用集積する農地面積に占める概ね2ha(中山間地域等にあっては概ね1ha)以上の連担地の形成がなされた面積の割合が5ポイント以上増加 担い手に利用集積する農地面積に占める概ね1ha(中山間地域等にあっては概ね0.5ha)以上の連担地の形成がなされた面積の割合が2.5ポイント以上増加

実施期間

原則3年間                   (附帯事業は目標年度が限度:5年間) 原則2年間                  (附帯事業は目標年度が限度:3年間)

評価期間

事業開始年度から原則5年間  事業開始年度から原則3年間 

目標年度

事業開始年度から5年度目  事業開始年度から3年度目 

その他

整備する施設によっては担い手の受益割合が30%又は50%以上となることが必要とされるものがある なし

※平成20年度以降の新規採択は、緊急地域(担い手育成緊急地域)のみ。

 

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