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システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について

システアミンとはシスチン(S-S)結合を切る(還元剤)としての働きをもち、理美容室の業務用の化粧品パーマ液などに含まれています。

化粧品の洗い流すヘアセット料(以下、「化粧品パーマ液」という。)に配合されているシステアミンの安全性について、日本パーマネントウェーブ液工業組合(以下、「パーマ組合」)の自主基準等のシステアミン配合上限が定められました。

また、暴露量を出来るだけ少なくすることが望ましいため、使用上の注意について妥当な文言を追加することになりました。

なお、パーマ組合が平成21年9月7日付け「洗い流すヘアセット料に関する自主基準」及び同日付け「チオール基を有する成分配合した洗い流すヘアセット料の安全性の確認に関する留意事項」で定められている濃度以下のシステアミンを含有する製剤であれば、通常の使用方法について安全性は確保されているとされます。

システアミン又はその塩類を含有する化粧品パーマ液について、既に記載がされている場合を除き、できるだけ速やかにその容器又は外箱等に記載をしてください。

1.パーマ組合自主基準のシステアミン上限量

化粧品中のシステアミン又はその塩類の配合量は、チオグリコール酸換算量で7.0%(システアミンとして5.85%)以下とすること。

2.使用上の注意追加事項

1)顔面、首筋等に本品がつかないように注意し、タオル、保護クリーム等で保護してください。なお、本品が皮膚についた場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗い落とし、ぬれたタオル等でこすらずに軽くたたくようにふき取ってください。

2)操作中や操作後には手指の保護のために、本品が手についた場合はよく洗い落としてください。また、かぶれ、手荒れのある場合は手袋をするなど、本品が直接接触しないようにしてください。


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
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