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特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づく給付請求期限について

給付金の請求期限が、平成30年1月15日までに延長されました

 

 過去、出産や手術での大量出血の際に、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給するための仕組みとして、「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」が制定され、平成20年1月16日から施行されています。

 

 この法律に基づく給付金の支給を受けるためには、国を被告とした訴訟の提訴等の手続き行う必要がありますが、その手続きの期限は、平成30年1月15日までとされています。

 

給付金の仕組み、問い合わせ先等については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)で、ご確認等ください。

 

 

なお、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、平成24年9月14日から、以下の点が変更されました。

(1)給付金の請求期限の延長

 (改正前)平成25年1月15日

 (改正後)平成30年1月15日

 

(2)追加給付金(給付金の支給後に症状が進行した場合、差額を支給するもの)の支給対象の見直し

 (改正前)給付金の支給後10年以内に症状が進行した場合

 (改正後)給付金の支給後20年以内に症状が進行した場合

 

 

 


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
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  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
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