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営業許可手続き

 飲食店営業、菓子製造業など食品衛生法で定められた32業種について営業を行う場合には、

あらかじめ保健所長の「営業許可」が必要です。それ以外の食品等事業者は営業届の対象とな

ります。(営業届対象業種はこちら→別紙1

 なお、漬物製造業など令和2年の食品衛生法改正により新たに指定された許可業種について、

令和3年5月31日までにすでに営業している方にあっては、令和6年5月31日までに許可を

取得しなければ、令和6年6月1日以降の営業ができなくなりますので、保健所までご相談くだ

さい。

 

業種の定義
・業種の種類や定義を知りたい方はこちらをクリックしてください→業種の定義(PDF92Kb)

 

業種別施設基準
・詳しい内容を知りたい方はこちらをクリックしてください→業種別施設基準(浜田保健所ホームページへ)

 

 業種別の施設基準は島根県食品衛生法施行条例で定められており、営業許可を得るためには

それぞれの業種にあった専用の施設が必要となります。

 これから新たな営業や、施設の改築をお考えの方は、必ず工事前にあらかじめ図面を持って

保健所へ相談に来てください。施設基準に適合していない場合は、すでに工事に着手されてい

たとしても許可証の交付ができない場合があります。

 

 新規許可手続きの流れを知りたい方はこちらをクリック→手続きの流れ(PDF328Kb)

 申請時に納めていただく手数料を確認されたい方はこちらをクリック→手数料一覧

 

 

 

申請・届出用紙

 

申請書類一覧
  必要書類 記入例

新たに、または継続して

営業許可を申請(届出)

されるとき

・営業許可申請書・営業届(新規、継続)

(様式:Excel44KbPDF224Kb

・平面図

・水質検査成績書

(井戸水など水道水以外の水を使用する場合のみ)

・食品衛生責任者資格書類

※自動車による営業の場合のみ

・食品営業自動車営業計画書

(様式:Word21KbPDF19Kb

・営業に要する車検証の写し

営業許可申請例

PDF512Kb

営業届例

PDF504Kb

平面図例

PDF60Kb

許可取得後に施設や

責任者の変更等が

生じたとき

・営業許可申請書・営業届(変更)

(様式:Excel48KbPDF228Kb

・平面図(施設の変更がある場合のみ)

・水質検査成績書

(井戸水など水道水以外の水を使用する場合のみ)

・食品衛生責任者資格書類

(食品衛生責任者を変更する場合のみ)

営業(変更)例

PDF532Kb

許可証を再交付を

受けたいとき

・営業許可証再交付申請書

(様式:Word71KbPDF27Kb

 

譲渡や相続、合併により営業の

地位を承継したとき

・地位承継届

(様式:Excel40KbPDF156Kb

 

廃業されたとき

・営業許可申請書・営業届(廃止)

(様式:Excel36KbPDF136Kb

・営業許可証(営業許可業種の場合のみ)

営業(廃止)例

PDF410Kb

 

 

 これ以外の様式も、ここから入手できます。→各種様式一覧(薬事衛生課ホームページへ)

 

臨時営業届

 通常、食品を調理してお客さんに提供したりするには、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要ですが、

 祭りや地域振興イベントなど継続性がない場合は「臨時営業」として取り扱っています。

 「臨時営業」に許可は必要ありませんが、食中毒の発生を防止する等の目的から届出をお願いしています。

 

 臨時営業届については、こちらを参照してください。→臨時営業届

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp