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興行場を営業するには?

興行場を営業するには、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、営業の許可を受けなければなりません。

 

各種申請書の提出先及び問い合わせ先

営業しようとする施設の所在地を管轄する保健所へ提出してください。

これから、新たに興行場の営業をお考えの方は、あらかじ各保健所にご相談ください。

 

興行場とは

興行場は、興行場法で「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。

 

興行場営業の基準

  1. 設置場所・構造設備の基準
  2. 営業者等の義務(衛生措置基準・その他の義務)

 

営業許可申請時の必要書類

興行場営業許可申請時に必要な書類は次のとおりです。

  • 興行場営業許可申請書(Word21KB)
  • 興行場の構造設備概要書(別紙1)(Word98.5KB)
  • 建物の配置図(敷地内の排水に係る設備を表示すること)
  • 建物の構造図(防湿上の措置並びに排水、採光及び換気に係る構造を表示すること)
  • 各階の平面図(各室の用途及び面積並びに出入口、非常口、通路、階段、売店、食品販売設備、喫煙室又は喫煙所、便所、換気設備、温度計、湿度計、照明設備、外部に解放されている窓、給気口、排気口等の金網張りその他の設備、清掃用具の保管設備、ごみ箱及び入り口の敷物の位置等を表示すること)
  • 客室の配置図(各部分の定員、いすの数及び占有幅員、各いすの背の間の距離、通路の幅員等を表示すること)
  • 敷地又は建物の所有者が異なる場合には、その所有者の承諾書
  • 法人にあっては定款又は寄附行為の写し
  • 手数料(島根県収入証紙)...22,000円(常設)、7,000円(仮設又は臨時)

 

その他の届出等について

営業許可申請以外にも必要な届出等があります。

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp