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たばこの煙のない施設登録事業

事業の目的

 平成15年に施行された健康増進法第25条では、多数の者が利用する施設では「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されているところです。

 そこで、出雲圏域で、敷地内または施設内を終日禁煙とし、受動喫煙防止対策に取り組んでいる施設を登録し、広く情報提供することで、受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

対象となる施設

島根県出雲市内にある、健康増進法第25条の対象となる施設のうち、敷地内または施設内を終日禁煙とする施設

 

≪健康増進法第25条の対象施設≫

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設(鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機、旅客船等

 

 ※学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学)を除く

 ※飲食店は「たばこの煙のない飲食店拡大事業」、理容店・美容店は「たばこの煙のない理容店・美容店拡大事業」への登録を優先します

たばこの煙のない施設の登録方法

  1. 「たばこの煙のない施設登録申込書(様式1)」に必要事項を記入し、出雲圏域健康長寿しまね推進会議(事務局:出雲保健所)へ提出してください。
  2. 出雲圏域健康長寿しまね推進会議(事務局:出雲保健所)が受動喫煙対策の状況を確認し、登録します。
  3. 「たばこの煙のない施設」登録証とステッカーを交付します。

 

 《ステッカー》

 ●A4サイズ(左:敷地内禁煙、右:施設内禁煙)

 敷地内禁煙A4施設内禁煙A4

 ●A5サイズ(左:敷地内禁煙、右:施設内禁煙)

 敷地内禁煙A5施設内禁煙A5

たばこの煙のない施設に登録されたら・・・

  • 「たばこの煙のない施設」ステッカーを交付しますので、敷地内禁煙・施設内禁煙について利用者に周知するため、ステッカーを施設内に掲示してください。
  • 出雲保健所ホームページに、施設名を掲載しPRします。

 ※登録内容等を変更される場合は、登録変更届(様式2)を提出してください。

 ※登録を中止されたい場合は、登録中止届(様式3)を提出してください。

第51回衛生教育奨励賞を受賞しました

「たばこの煙のない施設登録事業」が第51回衛生教育奨励賞を受賞しました。

この賞は、一般財団法人日本公衆衛生協会が衛生教育活動の優秀な事例に対し贈られます。

受賞式が平成31年2月25日に大手町サンケイプラザ(東京都)で開催されました。

この事業は、多くの施設の方にご理解いただき、敷地内禁煙又は施設内禁煙施設として登録いただいております。

 

 

 

 

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お問い合わせ先

出雲保健所

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1
       
             島根県出雲保健所

   TEL :0853-21-1190
   FAX :0853-21-7428
   E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp