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男性不妊検査費助成事業

男性不妊検査費助成制度

事業の目的

不妊の原因の約半分は男性にあるといわれていますが、女性がひとりで医療機関を受診することが多いです。夫婦がともに検査を受けることで、早期に適切な治療を受けることにつながります。男性に積極的に検査を受けてもらうために、男性の不妊検査に係る費用の一部を助成します。

 

 

対象となる方

次の要件にすべて該当する方
(1)法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦で、申請時に島根県内に住所のある方(夫または妻の一方でも可能)
(2)男性不妊検査を受けた方

 ※対象となる不妊検査の例:診察、精液検査、ホルモン検査、超音波検査、染色体検査等医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査

助成額・助成回数

助成額:保険適用外の男性不妊検査にかかる自己負担額の10分の7(ただし、上限2万8千円)

 ※文書料も含みます。

助成回数:1組の夫婦につき、1回限り

 ※保険適用の不妊検査費については、各市町村で助成を行っていますので、別添一覧表をご覧ください。なお、詳しくはお住まいの市町村へおたずねください。

市町村不妊治療費に係る助成事業(PDF787KB)

 

 

県内男性不妊検査実施医療機関

島根県内で男性不妊検査を受けられる医療機関は以下の通りです。

 

◆島根県内男性不妊検査実施医療機関

申請の方法

検査が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、受診等証明書に検査を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他必要書類と合わせて、最寄の保健所まで持参、又は郵送により提出してください。

※松江市在住の方は松江市役所が窓口となります。

※3月中に治療を終了された方に限り、4月末日までの申請が可能です。

※申請期限に間に合わない場合(必要書類が揃わない場合等)、各保健所へ事前にご相談ください。

 

申請に必要な書類

(1)男性不妊検査費助成申請書(様式第1号)<ダウンロードはこちら(PDF:99KB)

・申請される方が記入してください。

・申請書の「申請者」欄と振込先の「口座名義人」は同一の方を記入してください。

・事実婚の関係にある方は【事実婚関係に関する申立欄】にチェックを入れてください。

 

(2)男性不妊検査費助成事業受診等証明書(様式題2号)<ダウンロードはこちら(PDF:74KB)

 ・検査を行った医療機関が記入(証明)してください。

 

(3)医療機関発行の領収書

 ・確認後返却しますので、原本を提出してください。

 

(4)口座振替申出書<ダウンロードはこちら(PDF:187KB)

 ・助成金の振込先を指定していただく用紙です。

 

(5)住所を確認することができる書類(住民票)

 ・夫婦の住民票(戸籍の筆頭者及び続柄が記載されているもの)が必要です。

 ・個人番号(マイナンバー)の記載はしないでください。

 ・別居の場合は、それぞれ住民票が必要です。(この場合、戸籍謄本も必要です)

 

(6)法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本)

 ・住民票に続柄及び戸籍の筆頭者の記載がなく、夫婦関係が確認できない場合は、必要です。

 ・事実婚の場合は夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。

 

※(1)、(2)、(4)の書類は各保健所でお取り寄せ、又は島根県ホームページから印刷することができます。

※(5)、(6)の書類は、各市町村役場で発行できます。(夫婦ともに松江市在住の方は、(5)を省略できます。)

※併せて、特定不妊治療費助成制度を申請される場合には(4)、(5)、(6)の書類は省略できます。

よくある質問

Q1.検査開始日から検査終了日までの間に年度が変わったのですが、いつ申請すればいいですか。

A1.検査が終了した日の属する年度内に申請をしてください。

 

Q2.検査が終了する前に不妊治療を開始したのですが。

A2.検査が終了する前に不妊治療(薬物療法または手術等、タイミング療法は含みません)を開始した場合は、治療の開始日をもって、検査が終了したとみなします。

 ※検査の開始・終了の日については、医師の判断によります。

 

Q3.島根県外の医療機関で検査を受けましたが助成は受けられますか。

A3.県外の医療機関でも、対象となります。受診等証明書は島根県の指定する様式となりますので、最寄りの保健所または、島根県のホームページで入手して、医療機関にご持参ください。

 また、県外に住所があるときに検査を受けた場合でも、申請時に県内に住所があれば、申請できます。

 

 

 

申請窓口(問い合わせ先)

・松江保健所/〒690-0011松江市東津田町1741−3

 電話0852−23−1314

・雲南保健所/〒699-1396雲南市木次町里方531−1

 電話0854−42−9637

・出雲保健所/〒693-0021出雲市塩冶町223−1

 電話0853−21−8785

・県央保健所/〒694-0041大田市長久町長久ハ7−1

 電話0854−84−9820

・浜田保健所/〒697-0041浜田市片庭町254

 電話0855−29−5552

・益田保健所/〒698-0007益田市昭和町13−1

 電話0856−31−9546

・隠岐保健所/〒685-8601隠岐の島町港町塩口24

 電話08512−2−9701

・島前保健環境課/〒684-0302西ノ島町大字別府字飯田56−17

 電話08514−7−8121

 

【松江市に住所がある方】

・松江市役所子育て部子育て給付課(松江市役所11番窓口)/〒690-8540松江市末次町86番地

 電話0852−55−5326

 


お問い合わせ先

健康推進課