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福祉医療費の助成

重い障がいのある方や、ひとり親家庭の方に対して、医療費の自己負担額を軽減する制度です。

 

平成26年10月1日から制度が拡充されました。(チラシPDF)

「医療機関向け福祉医療費助成制度等説明会(H26.6.25〜6.27)」の説明資料を掲示します。

資料番号1チラシ資料番号2資料番号3

 

対象者

従来から対象の1〜5の方に加え、H26.10.1から新たに6〜8の方も対象となりました。

  1. 65歳以上で3か月以上ねたきりの方(対象期間1年)
  2. 身体障害者手帳1級または2級の方
  3. 身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
  4. 療育手帳Aの方
  5. ひとり親家庭の方(18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない者及び当該児童)
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  7. 精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
  8. 精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方

※対象となるには1〜8のいずれも所得制限があります。

※3及び8の知的障がいは判定機関により判定します(概ねIQ50以下)。

※市町村の窓口で申請し、対象者として認定されると「福祉医療費医療証(資格証)」が交付されます。

 

申請窓口

市町村です。

詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。

 

助成内容

  1. 病院、診療所(歯科を含む)では、自己負担は医療費の1割で、次の額が上限となります(1ヶ月・1医療機関あたり)。
  • 20歳未満障がい児・者  入院2,000円、入院外1,000円
  • 市町村民税非課税世帯に属する方  入院2,000円、入院外1,000円
  • 上記以外の方  入院20,000円、入院外6,000円

 

  1. 薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションでは、自己負担はありません(医療保険適用後の自己負担の全額を助成)。

 

ご利用上の留意点

◇特定疾病療養、自立支援医療、肝炎治療など他制度の医療証をお持ちの方へ◇

 福祉医療は、他制度を優先的に適用する制度です。

 医療機関では、必ず、特定疾病療養受給者証、自立支援医療受給者証、肝炎治療受給者証等を先にご提示下さい。

 なお、これらの他制度を利用したうえでも、福祉医療の上限額の方が低い場合には、福祉医療の助成も受けられます。

 

※福祉医療費の財源の一部には、電源立地地域対策交付金が充当されています。

 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp