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療育手帳について

制度概要

 療育手帳は、発達期(18才まで)に何らかの原因で知的な障がいがあらわれた方が対象になります。

 障がいの程度によって重度の場合は「A」、その他の場合は「B」と表示しています。

 この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。

 18才以上の方は、心と体の相談センターにお問い合わせください。(18才未満の方は各児童相談所にお問い合わせください。)

 

療育手帳の手続き

 療育手帳の交付を受けようとする場合は、市町村担当窓口に申請してください。

 交付を受けた後も障がいの程度を確認するために再判定の申請が必要になります。

申請・届出書類一覧

よくある質問Q&A

 

【平成28年4月から再判定が簡略化されました。】

 平成28年4月から療育手帳の再判定が簡略化され、18歳以上で一度でも判定を受けた方は、原則として、次回の判定は10年後となりました。(ただし、障がいの程度や年齢等によっては、再判定が不要になります。)

 現在手帳を交付されている方についても、次回の再判定が延期または再判定不要となる経過措置の対象となる場合があります。

 詳細は、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。

再判定簡略化の概要

 

療育手帳の交付を受けるためには

 手帳の交付を受けるためには、心と体の相談センターあるいは児童相談所の判定を受ける必要があります。

 交付申請(再判定を含む)をされましたら、心と体の相談センター(TEL0852-32-5905)に連絡してください。

 判定の日時などを調整します。18才未満の方は各児童相談所に連絡してください。

 

判定のための手続きについて

 家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。

 ご本人には、知能検査等を受けていただきます。

 その上で療育手帳に該当するかどうか、また、障がいの程度について判定をします。

 療育手帳の交付を受けた後も、障がいの程度を確認するために判定が必要となります。

 ご本人の年齢や障がいの程度等に応じて次期の判定日が決まります。

 

 判定機関

 18才以上

 ※判定機関は下表のとおりです。
居住地 新規申請の判定機関 再判定の判定機関
松江圏域 心と体の相談センター 心と体の相談センター
隠岐圏域 中央児童相談所隠岐相談室 心と体の相談センター
雲南・出雲圏域 出雲児童相談所 心と体の相談センター
大田・浜田圏域 浜田児童相談所 心と体の相談センター
益田圏域 益田児童相談所 心と体の相談センター

 

 隠岐圏域及び雲南・出雲圏域以西にお住まいの再判定の方を対象に巡回相談を行っています。

 詳細は当センターにお問い合わせください。

 

 18才未満

 ※新規申請、再判定ともに、各児童相談所で判定します。

 

 


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
     (メールでの相談は受け付けておりません)