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イラスト:家条例の対象施設

「公共的施設」とは、「整備基準に適合するよう努めなければならない施設」のことです。
「特定公共的施設」とは、「公共的施設のうち、届出が必要な施設」のことです。

[1]建築物

◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設になります。

  • 病院等(病院、診療所、医院)
  • 集会場(集会場、公会堂)
  • 社会福祉施設等
  • 図書館等(図書館、博物館、美術館、郷土資料館、民俗資料館、歴史資料館、産業資料館、自然科学館等)
  • 金融機関の施設(金融機関の店舗・事務所)
  • 郵便局
  • 公共交通機関の施設(駅・旅客船の乗降場、空港、バスターミナル)
  • 公衆便所
  • 官公庁の施設(国・地方公共団体の庁舎)
  • 火葬場
  • 学校等(学校、自動車教習所、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校等)
  • 共同住宅等(30戸以上の共同住宅、30室以上の寄宿舎)
  • 公共用歩廊

◆次の公共的施設は、面積によって特定公共的施設になります。

[50平方メートル以上が対象の施設]

  • 理容所及び美容所(理容院、美容院)

[100平方メートル以上が対象の施設]

  • サービス業を営む店舗(質屋、クリーニング取次店、旅行代理店、貸衣装店等)

[300平方メートル以上が対象の施設]

  • 物品販売業を営む店舗(百貨店、ショッピングセンター、物品販売業を営む店舗)
  • 飲食店(飲食店、料理店、レストラン)
  • 公衆浴場

[500平方メートル以上が対象の施設]

  • 興行場等(劇場、映画館、演芸場、野球場・サッカー場・陸上競技場等の観覧場)
  • 体育施設(体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ場、スポーツ練習場等)
  • 遊技施設等(カラオケボックス、ダンスホール、射的場、ビリヤード場、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店、キャバレー、ナイトクラブ等)
  • 駐車場

[1,000平方メートル以上が対象の施設]

  • 展示場
  • 宿泊施設(旅館、ホテル、簡易宿泊所)
  • 複合施設
[2]道路
◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設になります。
  • 道路(国道、県道、市町村道で歩道を設けるもの。ただし、自動車専用道を除く)
[3]公園
◆次の公共的施設は、2,500平方メートル以上の場合、特定公共的施設の対象になります。
  • 公園(児童遊園、都市公園、動物園、植物園、遊園地等。ただし、建築物を除く)
[4]河川
◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設の対象になります。
  • 河川(河川区域内の施設。ただし建築物を除く)
[5]海岸
◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設の対象になります。
  • 海岸(海岸保全区域内の海浜利用施設。ただし、建築物を除く)
[6]路外駐車場
◆次の公共的施設は、500平方メートル以上の場合、特定公共的施設の対象になります。
  • 路外駐車場(建築物以外のもの)


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp