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軽費老人ホーム(ケアハウス)

 軽費老人ホームは、

  1. 無料または低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設(老人福祉法20条の6)で、
  2. 入所の対象者は、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことに不安があると認められ、家族の援助を受けることが困難な原則60歳以上の方です。
養護老人ホーム・軽費老人ホームに関する実態調査について

 

養護老人ホーム及び軽費老人ホームにつきましては、「老人保護措置費に係る支弁額等の改定について」(令和3年12月24日老高発1224第1号)において、
養護老人ホーム又は軽費老人ホームに勤務する職員について、必要な処遇改善を図ることができるよう、
また、「令和5年度に向けた老人保護措置費に係る支弁額等の改定について」(令和4年12月23日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)において、
過去の消費税引き上げ等に伴う支弁額等の引き上げ等を考慮した改定を実施いただくよう、お願いしているところです。

こうした支弁額等の改定の状況等も含め、昨年度に引き続き、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの実態を把握させていただきますので、
別添の調査票について、ご回答をお願いいたします。

 

《提出物》

 調査シート

《参考》

 補助シート

 ※補助シートは提出不要です

 

《提出先》

ご提出は電子申請サービスからお願いいたします。

1事業者向け掲示板

 

○各種質問は、質問票excel59KB)のご利用をお願いいたします。

 

1.補助金申請様式

2.基準・制度

3.厚生労働省通知

  • 老人保護措置費の費用基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0123004号)
  • 老人保護措置費の費用徴収基準の取扱細則について(平成18年1月24日老発第0123001号)
2.社会福祉法に基づく届出・様式

社会福祉法に基づく許可申請・届出様式は、こちら

  • ※届出は変更から1ヶ月以内。廃止の1月前まで。
  1. 変更の届け出事項(社会福祉法人設立の施設)(1)施設(2)設置者(3)基本約款(4)建築設備(5)事業変更日(6)幹部職員(7)入居者処遇方法(8)廃止
  2. 変更の許可申請事項(社会福祉法人以外の設立)(1)建築設備(2)変更日(3)入居者処遇方法(4)財源調達方法(5)経理の方針(6)管理者の事故(7)廃止

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp