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介護保険(事業者の皆様へ)

目次

介護報酬改定について

介護報酬改定に関する情報はこちらです。

 

 

新型コロナウイルスに関する情報

新型コロナウィルス感染症に関する情報はこちらです。

 

法令・制度(介護保険最新情報・その他事務連絡)

 介護保険に関する法令や介護報酬などについては、こちらのページをご覧ください。

○法令(介護保険法・老人福祉法等)

○基準条例・解釈通知

○介護報酬

○介護保険最新情報

○社会保障審議会(厚生労働省)

○個人情報保護等

〇事務連絡等

 

お知らせ

事業者のみなさまへの一般的なお知らせがあります。(令和5年11月24日現在)

 

1.石見地域の特定施設の書類の送付先の変更について

2.インフルエンザ総合対策の推進について

3.ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について(令和5年11月24日更新)

4.毒キノコによる食中毒に関する注意喚起(令和5年8月28日更新)

5.「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」の改正について

6.「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査等」

7.消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

8.居宅介護支援事業所とサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様

9.受動喫煙防止対策について(健康増進法改正関係)

10.香りへの配慮に関する啓発ポスターについて

11.腸管出血性大腸菌による食中毒防止の徹底について(令和5年7月10日更新)

12.有害植物による食中毒防止の徹底について

13.県産木材建築利用促進事業

 

1.石見地域の特定施設の書類の送付先の変更について
 石見地域の_養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

島根県の組織改正に伴い、石見地域※に所在する特定施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)の介護保険法、老人福祉法、社会福祉法にかかる申請、届け、及び相談については、下記の機関へ提出、相談をお願いします。

 記

(1)提出に係る文書等

 石見地域(※)に所在する特定施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)の介護保険法、老人福祉法、社会福祉法に係る申請、届、及び相談

(2)提出、相談先

・ア、機関名:島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

電話:0855-29-5567、5580

・イ、所在地:〒697-0041_浜田市片庭町254_県浜田合同庁舎

・ウ、提出日:令和2年4月1日以降に提出の文書、相談等

 

※石見地域:浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町

 

2.インフルエンザ総合対策の推進について

インフルエンザは毎年冬季に流行を繰り返し、近年においては、高齢者施設における集団感染等の問題が指摘されていることから、十分な注意が必要とされています。

ついては、入所者等の基礎体力の維持を図るための常日頃からの栄養状況への十分な配慮を含め、インフルエンザ予防対策の徹底についてよろしくお願いします。

 

今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(令和3年11月15日厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

令和3年度今冬のインフルエンザ総合対策について

令和3年度インフルエンザQ&A

3.ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について

感染性胃腸炎の患者発生は、例年12月の中旬頃にピークとなる傾向がありますが、この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特にノロウイルスによる集団発生が多いと推測されております。

各施設・事業所におかれましては、石けんと流水による手洗いの徹底、糞便・吐物の適切な処理、調理従事者の健康確認など、感染予防対策の徹底についてよろしくお願いします。

 

〇ノロウイルスの感染症・食中毒予防対策について(令和5年11月14日厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策課ほか通知)

〇注意喚起のリーフレット

4.毒キノコによる食中毒に関する注意喚起

例年、夏の終わりから秋にかけて、毒キノコを食用キノコと誤認して採取、喫食したことによる食中毒が多く発生しています。

つきましては、毒キノコによる食中毒を未然に防止するため、食用キノコと確実に判断できないキノコ類の採取、譲渡、販売及び喫食を行わないようご注意ください。

高齢者福祉施設の皆さまにおかれましては、利用者等への注意喚起にご協力いただきますようお願いいたします。

 

注意喚起のリーフレット【1】(毒キノコに注意!)

注意喚起のリーフレット【2】(それ、毒キノコかも)

5.「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」の改正について

今般、厚生労働省より、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」の改正について情報提供がありました。

つきましては、今般の改正の趣旨を踏まえ、レジオネラ症防止対策の一層の推進を図っていただきますようお願いします。

 

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」の改正に伴う社会福祉施設等への周知について(令和元年12月18日厚生労働省老健局総務課通知)

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について(令和元年12月17日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」改正後全文

6.「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査等」

 今般、総務省により、平成30年度「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査等」報告書がとりまとめられました。

 医療機関及び製造販売業者等の皆様におかれましては、報告書の情報提供について、よろしくお願いいたします。

 

【平成30年度「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査等」報告書について:PDF形式301KBytes】

 

7.消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

 平成24年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)等において、消費税率(地方消費税率を含みます、以下同じ。)が令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられることが規定されています。

 これを受けて、「消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」が、経済産業大臣と公正取引委員会委員長の連名で発出されたところです。

 つきましては、別添通知の趣旨及び遵守事項について十分理解され、消費税の円滑かつ適正な転嫁に取り組まれるよう、ご協力をお願いいたします。

 

【自治体向け】消費税の適正な転嫁について(PDF:131KBytes),【事業者向け】公正取引委員会・経済産業省発出要請文書(PDF:326KBytes)

 

8.居宅介護支援事業所とサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様

今般、厚生労働省において、平成30年度委託事業(介護事業所におけるICTを活用した情報連携に関する調査研究)により、

居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様が作成されました。

つきましては、厚生労働省老健局振興課より発出されました以下の通知をご覧ください。

 

「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について(R1.5.22厚生労働省老健局振興課長通知)PDF形式:267KB

 

9.受動喫煙防止対策について(健康増進法改正関係)

・健康増進法の改正により、今後段階的に、施設等の類型に応じた受動喫煙防止対策を講じることが法律上の義務となります。

・特に、「第一種施設」については、2019年7月1日より敷地内禁煙が原則となります(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる)。

・政省令において、介護老人保健施設、介護医療院が「第一種施設」に該当することとなりましたので、各施設におかれましては所要の対応をよろしくお願いします。

・また、その他の施設についても、多数の者が利用する施設は「第二種施設」として、2020年4月1日より原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合には喫煙専用室などの設置が必要なりますのでご承知ください。

(多数の者が利用する=2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味する)

 

【参考】

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月28日健第1760号島根県健康推進課長通知)  

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月22日健発0222第1号厚生労働省健康局長通知)

(別添1)「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(平成30年7月25日健発0725第1号厚生労働省健康局長通知)  

(別添2)「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(平成31年1月22日健発0122第1号厚生労働省健康局長通知)

(別添3)喫煙専用室標識等の標識例(一覧)

【参考資料】健康増進法の一部を改正する法律概要

【参考2】

健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&Aの改正について(令和元年6月28日厚生労働省健康局健康課事務連絡)

改正健康増進法の施行に関するQ&A(最終改正:令和元年6月28日)PDF形式:890KB

 

10.香りへの配慮に関する啓発ポスターについて

 標記の件につきましては、柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター等にあることを踏まえ、消費者庁において厚生労働省を含む関係各省と協力のもと、別添の啓発ポスター(「その香り困っている人がいるかも?」)が作成されました。

 今般、柔軟剤などを使用する消費者への香りのマナー啓発をさらに推進するため、厚生労働省より依頼がありましたので、以下のとおりお知らせします。

 

1.啓発ポスターについて

ポスター

 

2.関連情報について

日本石鹸洗剤工業会では、以下のように衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示の自主基準において「香りに関する注意喚起」の表示項目を設けるとともに、周囲への香りのマナーに関する啓発を行っています。

(1)衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準

 https://jsda.org/w/01_katud/a_sekken25.html(外部サイト:日本石鹸洗剤工業会)

(2)柔軟仕上げ剤の香りに関して

 https://jsda.org/w/01_katud/jyuunanzai_kaori.htm(外部サイト:日本石鹸洗剤工業会)

 

11.腸管出血性大腸菌による食中毒防止の徹底について

 このことについて、県感染症対策室及び薬事衛生課から通知がありました。(令和5年6月28日)
つきましては、下記の厚生労働省ホームページ等も参照の上、あらためて腸管出血性大腸菌による食中毒の予防対策について徹底していただくようお願いします。

 

・厚生労働省HP(腸管出血性大腸菌について、予防のための対策など)(外部サイト)

 

・島根県薬事衛生課HP(腸管出血性大腸菌食中毒の予防対策など)

 

・夏の食中毒予防・O157啓発(R5.7.10掲載)

 

・夏の感染症予防チラシ(R5.7.10掲載)

 

12.有害植物による食中毒防止の徹底について

このことについて、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長から通知がありました。

例年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物の誤食による食中毒が多く発生しています。

食用と確実に判断出来ない植物については、絶対に「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」ように注意してください。

厚生労働省において、別添のリーフレットが作成されておりますので、参考にしてください。

高齢者福祉施設の皆さまにおかれましては、利用者等への注意喚起にご協力いただきますようお願いいたします。

 

有毒植物による食中毒防止の徹底について(令和5年4月5日薬生食監発0405第3号厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)

注意喚起リーフレット【1】有毒植物に注意

注意喚起リーフレット【2】その植物、有毒かも?

注意喚起リーフレット【3】観賞用植物の誤食に注意!

 

 

13.県産木材建築利用促進事業

県では、令和2年度より工務店や建築士の方々を対象に県産木材活用に応じた建築物等への支援に取り組んでいます。

ご興味のある方は、令和5年度の事業PRチラシを下記に掲載しますのでご確認ください。

県産木材建築利用促進事業概要(チラシ)

施設サービス

 下記1~8の施設サービスの、基準、必要な手続き等については、こちらのページをご覧ください。

1.特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、

2.介護老人保健施設、3.介護療養型医療施設(R5.5.1~該当施設なし)、4.介護医療院、

5.養護老人ホーム、6.軽費老人ホーム(ケアハウス)、

7.有料老人ホーム、8.サービス付き高齢者向け住宅

・(注)短期入所・特定施設入居者生活介護_に関しても、こちらのページの関連する施設に掲載しています。

 

在宅サービス

 下記1~9の、居宅サービス事業などの、基準や必要な手続き等については、こちらのページをご覧ください。

1.訪問介護、2.訪問入浴介護、

3.訪問看護、4.訪問リハビリテーション、5.居宅療養管理指導、

6.通所介護、7.通所リハビリテーション、

8.福祉用具貸与・販売

 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報については、こちらのページをご覧ください。

 

介護予防・リハビリ

 介護予防やリハビリに関する情報については、こちらのページをご覧ください。

○研修会情報

○介護予防の評価・支援

○介護予防マニュアル等

○国の介護予防の取組み

 

地域密着型サービス

 地域密着型サービス事業所の指定・指導は市町村(介護保険者)が行っています。

 制度の概要や、外部評価の運用などについては、こちらのページをご覧ください。

○地域密着型サービスとは

○地域密着型サービスの指定等

○老人福祉法の届出

○自己評価・外部評価

 

業務継続計画の作成

BCPに係るオンラインセミナーのご案内

 業務継続計画に関連して、(一社)日本災害救助支援機構(JDRS)により、以下のとおり介護サービス事業者向けのオンラインセミナーが開催されますのでご案内します。

 ※機構からの案内文はこちら

 

【無料】対象:全職員(経営者・代表者から非正規職員まで)
課目:「BCP(事業継続計画)を機能させるためには」

~参集率は必ず下がる「全職員の関与・協力」そして覚悟と使命~(約80分)

 日時:7月7日(金)、8月8日(火)、9月8日(金)、10月6日(金)、11月10日(金)、12月8日(金)
※全日(10:00~11:20)
締切:各開催日3日前(開催日含)の17時まで
内容:

1「BCPを機能させるためには」(約60分)

 ~参集率は必ず下がる「全職員の関与・協力」そして覚悟と使命~

2質疑応答(約10分)
3DVD上映「過去の災害時BCP運用の難しさ」(約10分)

 

お申込方法:機構HP(https://jdrs21.jp)「お申込・お問い合わせ」からお申込みください。

担当:BCP推進係長・楠橋康生(kusubashi@jdrs21.jp)

業務継続計画(BCP)策定状況調査について

〇令和5年6月12日付け事務連絡でお知らせしております、業務継続計画策定状況の調査となります。以下の回答フォームより回答をお願いします。

回答フォーム(しまね電子申請サービス)

事務連絡[PDF:298KB]

 

 【回答にあたっての留意事項】

■県が指定等を行っているサービスが対象となります。

・松江市内の事業所・施設は対象外です(松江市が指定)

・各市町村(保険者)が指定を行っている地域密着型サービス、居宅介護支援事業所も対象外です

 

■原則として、指定を受けているサービスごとに回答をお願いします。

たとえば、

・同一施設で介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護の両方の指定を受けている場合、それぞれに回答をお願いします。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で従来型とユニット型のそれぞれで指定を受けている場合、それぞれに回答をお願いします。

・介護老人保健施設が、通所リハビリテーションの指定(みなし)を受けている場合、それぞれに回答をお願いします。

※ただし、介護老人保健施設又は介護医療院が、短期入所療養介護の指定(みなし)を受けている場合、短期入所療養介護の回答は不要とします。

 

 

 

業務継続計画(BCP)策定に係るガイドライン

安全対策(リスクマネジメント)

 安全対策(リスクマネジメント)に関する情報は、こちらのページをご覧ください。

○防災対策

○感染症対策

○大気汚染

○防火対策

○事故防止・福祉用具の事故情報等

○食の安全・安心

 

指導・監査

 介護サービス事業所・施設の運営指導・集団指導等については、こちらのページをご覧ください。

○運営指導関係(自己点検シート)

○集団指導関係

○業務管理体制の整備(法令遵守責任者の届出等)

○不審者への対応等に関する安全管理体制

 

助成制度

 補助金・交付金に関する情報については、こちらのページをご覧ください。

○施設整備関連

○人材確保関連

○市町村向け情報

○財産処分の承認手続き

 

 独立行政法人「福祉医療機構(WAM)」の福祉貸付事業については、こちらのページ(外部サイト)をご覧ください。

 

共通事項

 その他の共通事項については、こちらのページをご覧ください。

○介護サービス情報の公表

○介護職員等の行う医療的ケア

○老人福祉法に関する届出

○介護職員処遇改善加算

○住所地特例

○介護サービス事業所・施設等一覧

○登録免許税非課税措置の証明

○災害に伴う介護保険関連通知(東日本大震災、熊本地震など)

○ISDN回線を用いた介護給付費等の請求ができなくなります

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp