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生活支援

日常生活支援事業

 

病気等により一時的に家事や育児が困難な母子家庭、父子家庭、寡婦に対し、家事や育児等を行う家庭生活支援員を派遣します。

※令和5年4月から、自己負担額が無料となりました。

 

【問合せ先】一般財団法人島根県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)TEL0852-32-5920

 

 

ひとり親家庭等法律相談事業

養育費のこと、財産分与のこと、お金の貸し借りのこと、その他法律の知識を必要とする問題や困りごとについて、島根県弁護士会の弁護士が無料で相談に応じます。

 

○日程・会場
浜田会場 いわみーる 浜田市野原町1826-1 毎月第4水曜日
雲南会場 かもてらす 雲南市加茂町宇治328 10/12、11/9、12/14

 

〇対象の方

母子家庭、父子家庭、寡婦の方

未婚の父母の方や、離婚前の父母の方もご相談いただくことができます。

 

〇料金

無料

 

〇申し込み

事前の予約が必要です。相談日の前日までに下記の申し込み先にお電話ください。

 

〇申し込み・お問い合わせ先

島根県母子寡婦福祉連合会

電話0852-32-5920

受付時間8:30~16:30(土日祝休日を除く)

 

母子生活支援施設

 

事情により、児童を養育することが困難な母子家庭の母と児童をともに保護し、生活、住宅、教育、就職、その他について援護する児童福祉施設です。

【問合せ先】各市町村ひとり親家庭に関する相談窓口

 

 

福祉医療助成制度

 

ひとり親家庭の母親・父親及び児童が、医療機関で受診した場合、医療費の一部が公費で負担されます。

【問合せ先】各市町村担当窓口

 


お問い合わせ先

青少年家庭課

島根県健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階)
TEL:0852-22-5241
FAX:0852-22-6045
E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp