別表第二(第七条関係)
一 固定式による飼養施設の基準
区分 |
形態 |
主 要 構 造 |
そ の 他 の 構 造 |
規 模 |
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出 入 口 |
諸設備等 |
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一 重 戸 |
二 重 戸 |
錠 |
隔離 設備 |
その他 |
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内 戸 |
外 戸 |
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別表第一第一号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 十二ミリメートル以上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 五十センチメートル以 下 |
− |
内開き戸、上 げ戸又は引き 戸が必要 |
外開き戸、上 げ戸又は引き 戸が必要 |
必要。内戸は 二重錠、外戸 は施錠ができ ること。 施錠部分に動 物が触れない 構造であるこ と。 |
動物に 直接手 が触れ ないよ うに、 人止め さく等 の設備 を設置 するこ と。 |
必要に応 じ、動物の 手足が飼養 施設の外に 出ない規格 のひし形金 網を装着す ること。 |
動物の 種類、 数及び 習性に 応じた 広さ、 高さ、 大きさ 等を有 するこ と。 |
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金網おり |
ひし形金網 線径 四ミリメートル 以上 網目 三十ミリメート ル以下 |
− |
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別表第一第二号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 十二ミリメートル以上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 五十センチメートル以 下 |
必要に応 じ、動物の 手足が飼養 施設の外に 出ない規格 のひし形金 網を装着す ること。 |
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別表第一第三号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 二十二ミリメートル以 上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 五十センチメートル以 下 |
必要。内戸、 外戸とも二重 錠で、施錠部 分に動物が触 れない構造で あること。 |
− |
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別表第一第四号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 十二ミリメートル以上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 高さ一メートル未満の 部分は五十センチメー トル以下、高さ一メー トル以上の部分は一メ ートル以下 |
必要に応 じ、動物の 足が飼養施 設の外に出 ない規格の ひし形金網 を装着する こと。 |
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金網おり |
溶接金網 線径 五ミリメートル以 上 網目 五十ミリメートル 以下 |
− |
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別表第一第五号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 十九ミリメートル以上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 高さ一メートル未満の 部分は五十センチメー トル以下、高さ一メー トル以上の部分は一メ ートル以下 |
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別表第一第六号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 十二ミリメートル以上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 高さ一メートル未満の 部分は五十センチメー トル以下、高さ一メー トル以上の部分は一メ ートル以下 |
必要に応 じ、動物の 足が飼養施 設の外に出 ない規格の ひし形金網 を装着する こと。 |
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別表第一第七号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 十二ミリメートル以上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 高さ一メートル未満の 部分は五十センチメー トル以下、高さ一メー トル以上の部分は一メ ートル以下 |
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別表第一第八号に掲げる動物 |
鉄おり |
丸鋼 直径 十三ミリメートル以上 間隔 五十ミリメートル以下 帯鋼 厚さ 五ミリメートル以上 間隔 高さ一メートル未満の 部分は五十センチメー トル以下、高さ一メー トル以上の部分は一メ ートル以下 |
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別表第一第九号に掲げる動物 |
鉄さく |
鋼管 厚さ 四・五ミリメートル以 上 外径 百三十九ミリメートル 以上 間隔 二百六十ミリメートル 以下 |
ぞう科の動 物にあって は、直径十 九ミリメー トル以上の 鉄製固定用 鎖を設置す ること。 |
鉄さく の高さ は二・ 七メー トル以 上と し、動 物の種 類、数 及び習 性に応 じた広 さを有 するこ と。 |
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別表第一第十号に掲げる動物 |
鉄さく |
鋼管 厚さ 四・二ミリメートル以 上 外径 七十五ミリメートル以 上 間隔 三百ミリメートル以下 |
−
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鉄さく の高さ は二メ ートル 以上と し、動 物の種 類、数 及び習 性に応 じた広 さを有 するこ と。 |
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別表第一第十一号に掲げる動物 |
金網つ き鉄さ く |
鋼管 厚さ 三・二ミリメートル以 上 外径 四十八ミリメートル以 上 ひし形金網 線径 四ミリメートル 以上 網目 五十六ミリメー トル以下 |
必要 |
− |
− |
必要。施錠部 分に動物が触 れない構造で あること。 |
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別表第一第十二号に掲げる動物 |
金網お り |
ひし形金網 線径 二・六ミリメー トル以上 網目 三十ミリメート ル以下 |
動物の 種類、 数及び 習性に 応じた 広さ、 高さ、 大きさ 等を有 するこ と。 |
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別表第一第十三号から第十六号までに掲げる動物 |
ガラ ス、鉄 板又は 木板の 箱 |
強化ガラス、網入りガラス、合わせガラス 鉄板 厚さ 三ミリメートル以上 木板 厚さ 二十五ミリメートル以 上 |
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別表第一第十七号に掲げる動物 |
− |
必要 |
必要 |
内戸、外戸と も必要 |
血清を用意 すること。 |
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別表第一第十八号 に掲げる 動物 |
金網おり |
ひし形金網 線径 四ミリメートル 以上 網目 三十ミリメート ル以下 |
内戸、外戸と も必要。施錠 部分に動物が 触れない構造 であること。 |
− |
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共 通 事 項 |
一 住居の出入口、人の多数集合する場所及び道路に面する場所に設置されていないこと(販売又は展示の目的で飼養する場合を除く。)。 二 排水孔及び換気孔は、危険な動物の逸走を防止できる構造であること。 三 床面は原則としてコンクリート造りとすること(他の材料を用いる場合は、危険な動物の逸走を防止できる材料及び構造であること。)。 四 危険な動物を飼養施設の外から監視することができる構造であること。 五 飼養施設は、土地等(土地、建物その他の土地の定着物で堅固なもの及びその建物に附属する工作物をいう。)に固定されていること。 六 飼料を与えること並びに排水及び汚物を処理することが危険な動物と同時に同室に入ることなくできる構造であること。 七 おり等の材料の接合部は、十分な強度及び耐久性を有すること。 八 形態及び主要構造については、この表に掲げる基準と同等以上の強度、耐久性等を有すると認められるときは、同基準に適合しているもの とみなす。 |
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しん しん
(注) この表において、「間隔」とは丸綱等の芯と芯の間の間隔をいい、「網目」とは、一辺の長さをいう。
二 移動式による飼養施設の基準
共 通 事 項 |
一 振動、転倒、落下等による衝撃が加えられても、危険な動物が脱出できない構造であること。 二 危険な動物がその鼻、口、足等をおりの外に出し、人に危害を加えることを防止できる構造のものであること。 三 出入口には落とし戸を設け、その戸には二以上の錠があること。ただし、別表第一第十二号から第十八号までに掲げる動物の飼養施設 にあっては、出入口には落とし戸、開き戸又はふたを設け、その戸又はふたには施錠ができること。 四 飼料を与えること並びに排水及び汚物を処理することが飼養施設の外から安全にできる構造であること。 五 排水孔及び換気孔は、危険な動物の逸走を防止できる構造であること。 六 危険な動物の種類、数、破壊力及び運動能力に応じ、逸走が防止できるものであること。 |
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(注) この基準は、曲芸、移動展示等の興行、販売又は輸送のために飼養する場合に限り適用することができる。
三 擁壁、堀等を用いる飼養施設(サファリ式の飼養施設を含む。)の基準
共 通 事 項 |
一 危険な動物の種類、数、体力、習性等に応じた堅ろうな構造であり、かつ、脱出を防止することができる構造であること。 二 擁壁又は堀の内壁面は、平滑ですき間がないこと。 三 さくを用いる飼養施設にあっては、そのさくは外部と隔絶することができる構造であり、かつ、忍び返しその他危険な動物の脱出を防 止するために必要な設備が設けられていること。 四 擁壁、堀又はさくの近くには、危険な動物の脱出を助ける樹木、工作物等がないこと。 五 出入口は、危険な動物の種類に応じて別表第二の一の表の基準に準ずること。 六 危険な動物を監視できる構造であること。 七 サファリ式の飼養施設にあっては、適当な場所に監視塔その他の危険な動物を監視することができる設備があること。 八 人止めさくその他の飼養施設の態様に応じた危害の防止のために必要な設備が設けられていること。 九 飼養施設の規模は、危険な動物の種類、数、習性等に応じた適正なものであること。 |
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(注)「サファリ式」とは、危険な動物を自然に近い状態で、観客に見学させる形態をいう。

