狩猟税
狩猟者の登録を受けることによって狩猟のできる資格を得ることに対して課税されるもので、鳥獣の保護や狩猟に関する行政費用に充てられる目的税です。
納める人
狩猟者の登録を受ける人
納める額
種 類 |
税額 |
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第一種銃猟免許(装薬銃)に係る狩猟者の登録を受ける人 |
下記以外の人
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16,500円 |
・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、控除対象配偶者又は扶養親族以外の人 ・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、農林水産業に従事する控除対象配偶者又は扶養親族 ・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、県民税の所得割を納めなくてもよい人の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業従事に関係なく) |
11,000円 |
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| 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 | 下記以外の人 | 8,200円 |
・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、控除対象配偶者又は扶養親族以外の人 ・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、農林水産業に従事する控除対象配偶者又は扶養親族 ・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、県民税の所得割を納めなくてもよい人の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業従事に関係なく) |
5,500円
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第二種銃猟免許(空気銃・ガス銃)に係る狩猟者の登録を受ける人 |
5,500円
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納税
・狩猟免許に係る狩猟者の登録を受けるときに、狩猟者登録申請書に税額に相当する県の証紙を貼って、納税することになっています。

