産業廃棄物減量税
この税金は、産業廃棄物を最終処分場へ搬入したときに課税されるものです。(平成17年4月1日から施行されています。)
納める人
県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者です。
納める額
最終処分場に搬入された産業廃棄物の搬入量1トンあたり1,000円です。
※ただし、平成17年度は1トンあたり333円、平成18年度は1トンあたり666円です。
※ただし、平成17年度は1トンあたり333円、平成18年度は1トンあたり666円です。
申告と納税
最終処分業者
排出事業者や中間処理業者から処理料金といっしょに受け取り、下表の左欄に掲げる期間分を右欄に定める期限までに申告して納税することになっています。
排出事業者
排出事業者(中間処理業者を含む)が自社の最終処分場に埋立処分する場合は、自らが下表の左欄に掲げる期間分を右欄に定める期限までに申告して納税することになっています。
1月1日から3月31日まで |
4月末日 |
4月1日から6月30日まで |
7月末日 |
7月1日から9月30日まで |
10月末日 |
10月1日から12月31日まで |
1月末日 |
税収の使途
再資源化の支援
・再資源化等に関する技術開発や施設整備への支援
・リサイクル製品(しまねグリーン製品)の認定及び利用促進
環境教育の推進
・リサイクル製品の紹介やゴミの発生抑制につながる体験講座などの実施
・子どもたちを中心とした環境教育や環境保全活動の実施
・地域における3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進
適正処理の推進
・不法投棄防止のための監視カメラの整備や監視専門員の配置
・将来の産業廃棄物処分場建設のための基金の創設
など、「産業廃棄物の発生抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量」により環境への負荷の低減を目指した施策に使われます。

※産業廃棄物最終処分場ばかりでなく市町村や一部事務組合が管理運営する一般廃棄物最終処分場へ産業廃棄物を搬入する場合も課税の対象となります。
全国で産業廃棄物減量税等を課税している都道府県は?
平成21年4月1日現在で27道府県です。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

