利子等に係る県民税
県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、利子等の支払いを受ける人に課税されるものです。
納める人
県内に所在する金融機関等を通じて、利子等の支払を受ける人。(金融機関等が、利子等の支払の際に税金を徴収して、県に納めます。)
納める額
支払を受けるべき利子等の額の5%〔このほかに所得税(国税)が15%の税率で課税されます。〕
利子等の種類
利子等とは、公社債及び預貯金の利子のほかに抵当証券、掛金、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益も含まれす。
非課税
非課税の種類 |
限度額 |
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| 勤労者が行う財産形成貯蓄に対する非課税 | 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度 | 合わせて550万円
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勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
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| 納税準備預金や納税貯蓄組合預金の利子 | 全額 |
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・65 歳以上の方の非課税制度は平成17 年12 月末で廃止されました。
(このほかにも所得税法等の規定により非課税とされる利子等については非課税となります。)
申告と納税
金融機関等が毎月分をまとめて翌月の10 日までに申告し、納税します。
市町村への交付
県に納入された税額のうち、個人に係る部分の57%相当額は県内の市町村に交付されます。
※平成19年度4月1日以後については、59.4%
税額を計算してみましょう
2,000円の利子がついた場合は次のようになります。
金融機関 → 預金等をした人(1,600円)
→ 国(300円)
→ 県(100円) → 市町村(57円) (交付金)

